改正情報
2019年第43週(10月21日~25日)
<令和元年>
10月21日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省・財務省・国土交通省告示 第一号 | 公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成十三年総務省・財務省・国土交通省告示第一号) |
財務省・農林水産省告示 第十一号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第十二号 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第十三号 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千二百二号 | 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千二百三号 | 農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千二百四号 | 漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千二百五号 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第七百二十一号 | 公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針(平成十七年国土交通省告示第九百八十三号) |
10月23日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第五十四号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成二十六年総務省令第八十五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第三百七十八号 | 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成二十五年内閣府告示第二百二十八号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百十三号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件(令和元年経済産業省告示第百五号) [適用日]令和元年十月二十三日 |
10月24日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百三十二号 [施行日]公布の日 | 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号) |
規制改革推進会議令(平成二十八年政令第三百三号) | |
第百三十三号 [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第二十六号) |
遺失物法施行令(平成十九年政令第二十一号) | |
第百三十六号 [施行日]特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日) | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号) |
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号) | |
国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号) | |
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号) | |
幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第三十六号 [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)(別に記載したものを除く。) | 質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号) [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)(一部、公布の日) |
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号) | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和六十年総理府令第一号) | |
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十九号) | |
国家公安委員会規則 第八号 [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)(別に記載したものを除く。) | 犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号) |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号) | |
風俗環境浄化協会等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第三号) | |
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号) | |
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号) | |
交通安全活動推進センターに関する規則(平成十年国家公安委員会規則第三号) | |
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第一号) | |
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号) | |
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号) | |
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号) | |
国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第七号) [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)(一部、公布の日) | |
警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号) | |
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号) | |
農林水産省令 第四十号 | 植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第四十一号 | 国土交通省定員規則(平成十三年国土交通省令第二十八号) [施行日]令和二年一月七日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二百八号 | 政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件(令和元年総務省告示第九十四号) |
出入国在留管理庁告示 第二号 | 在留力ード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示(平成二十三年法務省告示第五百八十二号) |
10月25日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第五十五号 | 小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号) [施行日]令和二年一月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁・法務省・財務省告示 第三号 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件(平成十五年金融庁・法務省・財務省告示第三号) |
経済産業省告示 第百十五号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件(令和元年経済産業省告示第百十三号) [適用日]令和元年十月二十五日 |