改正情報
2019年第44週(10月28日~11月1日)
<令和元年>
10月28日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第三十七号 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則(平成二十三年内閣府令第六十五号) [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日) |
厚生労働省令 第六十五号 [施行日]医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日 | 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) |
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号) | |
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号) | |
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号) |
10月29日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省令 第二十九号 [施行日]公布の日 | 支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号) |
歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第百三十九号 | 歳入徴収官事務規程第四十六条の二の規定に基づき分任歳入徴収官を指定する件(平成二十二年財務省告示第百二十三号) [適用日]令和元年十一月一日 |
財務省告示 第百四十号 | [廃止]歳入徴収官事務規程第二十八条の三第四項に規定する財務大臣が指定する歳入金を指定する件(平成十五年財務省告示第百五十六号) [廃止日]令和元年十一月一日 |
厚生労働省告示 第百五十一号 | 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成二十年厚生労働省告示第三百八十四号) |
10月30日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百三十七号 | 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号) [施行日]令和元年十一月一日 |
第百三十八号 | 平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十八年政令第二百七号) [施行日]公布の日 |
第百三十九号 [施行日]令和二年四月一日 | 銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号) |
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号) | |
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号) | |
協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号) | |
労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号) | |
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号) | |
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号) | |
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第三十八号 [施行日]銀行法施行令等の一部を改正する政令(令和元年政令第百三十九号)の施行の日(令和二年四月一日) | 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号) |
長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号) | |
信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号) | |
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号) | |
銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成二十六年内閣府令第六十九号) | |
外務省令 第六号 | 研修員手当の号の適用に関する規則(昭和四十四年外務省令第八号) [施行日]令和元年十一月一日 |
文部科学省令・厚生労働省令 第三号 | 公認心理師法施行規則(平成二十九年文部科学省令・厚生労働省令第三号) [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 |
厚生労働省令 第六十六号 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]公布の日 |
環境省令 第十号 | 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第二十二号 [適用日]銀行法施行令等の一部を改正する政令(令和元年政令第百三十九号)の施行の日(令和二年四月一日) | 銀行法施行規則第十四条の二第二項の規定に基づき銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成十年金融監督庁・大蔵省告示第三十一号) |
銀行法施行規則第十四条の五第四項及び第三十四条の十五第五項の規定に基づき銀行法第十四条の二第二号及び第五十二条の二十五に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成十年金融監督庁・大蔵省告示第三十三号) | |
信用金庫法施行規則第百十五条第二項の規定に基づき信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成十年金融監督庁・大蔵省告示第三十七号) | |
信用金庫法施行規則第百十八条第四項の規定に基づき信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成十年金融監督庁・大蔵省告示第三十九号) | |
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十五条第四項の規定に基づき協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成十年金融監督庁・大蔵省告示第四十二号) | |
銀行法施行令第四条第十三項第四号並びに銀行法施行規則第十三条の十一第二項、第十四条第二項及び第四項、第十四条の二第一項並びに第十四条の四第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める件(平成二十六年金融庁告示第五十一号) | |
信用金庫法施行令第十一条第十二項第四号並びに信用金庫法施行規則第百十三条の五第二項、第百十四条第二項及び第四項、第百十五条第一項並びに第百十七条第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める件(平成二十六年金融庁告示第五十五号) | |
協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条第十二項第四号並びに協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十条の四第二項、第五十一条第二項及び第四項、第五十二条第一項並びに第五十四条第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める件(平成二十六年金融庁告示第五十七号) | |
金融庁告示 第二十三号 | [廃止]銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則第二条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めるものは、銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第十条第三項第三号に掲げるものとする件(平成二十六年金融庁告示第五十四号) [廃止日]令和二年三月三十一日 |
金融庁告示 第二十四号 | [廃止]銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則第四条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めるものは、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第二十七条第三項第三号に掲げるものとする件(平成二十六年金融庁告示第五十六号) [廃止日]令和二年三月三十一日 |
金融庁告示 第二十五号 | [廃止]銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則第五条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めるものは、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第八条第三項第三号に掲げるものとする件(平成二十六年金融庁告示第五十八号) [廃止日]令和二年三月三十一日 |
文部科学省告示 第九十五号 [施行日]公布の日 | 大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成十五年文部科学省告示第四十五号) |
医学部医学科の募集人員減への臨時的な措置に係る告示(令和元年文部科学省告示第十四号) | |
国土交通省告示 第七百三十三号 [適用日]令和元年十一月一日 | 就職促進手当の日額表を定める件(平成十六年国土交通省告示第八百二十七号) |
就職促進手当の日額表を定める件(平成十七年国土交通省告示第七百四号) | |
就職促進手当の日額表を定める件(平成十八年国土交通省告示第八百九十二号) | |
就職促進手当の日額表を定める件(平成十九年国土交通省告示第三百六十五号) | |
就職促進手当の日額表を定める件(平成十九年国土交通省告示第九百九十三号) | |
国土交通省告示 第七百三十四号 [適用日]令和元年十一月一日 | 訓練待期手当及び就職促進手当の日額表を定める件(平成二十年国土交通省告示第八百九十九号) |
訓練待期手当及び就職促進手当の日額表を定める件(平成二十一年国土交通省告示第七百八十五号) | |
訓練待期手当及び就職促進手当の日額表を定める件(平成二十二年国土交通省告示第八百七号) | |
訓練待期手当及び就職促進手当の日額表を定める件(平成二十三年国土交通省告示第八百十四号) | |
国土交通省告示 第七百三十五号 [適用日]令和元年十一月一日 | 訓練待期手当及び就職促進手当の日額表を定める件(平成二十一年国土交通省告示第七百八十六号) |
訓練待期手当及び就職促進手当の日額表を定める件(平成二十二年国土交通省告示第八百八号) | |
国土交通省告示 第七百四十号 | 建設業法施行規則第七条の三第三号の規定に基づき、国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件(平成三十年国土交通省告示第四百三十五号) [施行日]公布の日 |
10月31日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣官房令 第五号 | 国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令(平成二十五年総務省令第五十八号) [施行日]特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日) |
文部科学省令 第十九号 | 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号) [施行日]令和二年一月一日 |
文部科学省令 第二十一号 | 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号) [施行日]令和二年四月一日 |
文部科学省令 第二十二号 | 専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号) [施行日]令和二年四月一日 |
文部科学省令 第二十三号 | 専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号) [施行日]令和三年四月一日 |
文部科学省令 第二十四号 | 専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号) [施行日]令和四年四月一日 |
文部科学省令 第二十五号 | 専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号) [施行日]令和五年四月一日 |
環境省令 第十一号 [施行日]令和元年十二月十四日 | 自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号) |
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号) | |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号) | |
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第二十六号 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件(平成二十九年金融庁告示第四十八号) [適用日]公布の日 |
総務省告示 第二百十七号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件(平成三十年総務省告示第二百六十九号) |
総務省告示 第二百十八号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出があったので公表する件(平成三十一年総務省告示第五十五号) |
文部科学省告示 第九十七号 | 大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成十五年文部科学省告示第四十五号) [施行日]令和三年四月一日 |
文部科学省告示 第九十八号、第九十九号 | 専門職大学院に関し必要な事項について定める件(平成十五年文部科学省告示第五十三号) [施行日]令和二年四月一日 |
厚生労働省告示 第百五十二号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和元年十一月一日 |
厚生労働省告示 第百五十八号 | 食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) |
11月1日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百四十四号 | 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号) [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・総務省令・文部科学省令 第六号 | 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府令・文部省令・自治省令第一号) [施行日]医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 |
地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府令・文部省令・自治省令第一号) [施行日]令和二年四月一日(一部、公布の日) | |
財務省令 第三十号 | 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号) [施行日]医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 |
国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号) [施行日]令和二年四月一日 | |
厚生労働省令 第六十七号 | クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令・国土交通省令 第四号 | 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号) [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日) |
農林水産省令 第四十一号 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令(平成十四年農林水産省令第二十五号) [施行日]厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)の施行の日(令和二年四月一日) |
国土交通省令 第四十二号 | 建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号) [施行日]建築士法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十三号)の施行の日(令和二年三月一日)(一部、公布の日から起算して一月を経過した日) |
建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成二十年国土交通省令第三十七号) [施行日]建築士法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十三号)の施行の日(令和二年三月一日) | |
環境省令 第十二号 | 自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号) [施行日]自然環境保全法の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二十号)の施行の日(令和二年四月一日)(一部、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日又はこの省令の施行の日のいずれか遅い日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
公正取引委員会・消費者庁告示 第十二号 | アイスクリーム類及び氷菓の表示に関する公正競争規約(昭和五十五年公正取引委員会告示第十号) [施行日]規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日 |
厚生労働省・国土交通省告示 第二号 | 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第二十二条第一号の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方法(平成二十三年厚生労働省・国土交通省告示第五号) [施行日]令和元年十二月十四日 |
農林水産省告示 第千二百八十二号 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令第二十五条の二第九項の農林水産大臣が定める予定生存率及び予定利率並びに同条第十項の農林水産大臣が定める一時金の額の算定に関し必要な事項を定める件(平成二十六年農林水産省告示第千二百二十四号) [施行日]令和元年十一月一日 |
経済産業省告示 第百十九号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件(令和元年経済産業省告示第七十五号) [施行日]令和元年十一月一日 |
経済産業省告示 第百二十号 | 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表(昭和四十一年通商産業省告示第百七十号) [施行日]令和元年十一月四日(一部、令和元年十一月二十四日) |
国土交通省告示 第七百五十一号 [廃止日]建築士法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十三号)の施行の日(令和二年三月一日) | [廃止]建築士法第十四条第一号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目を定める件(平成二十年国土交通省告示第七百四十号) |
[廃止]建築士法第十四条第二号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目を定める件(平成二十年国土交通省告示第七百四十一号) | |
[廃止]建築士法第十四条第三号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目を定める件(平成二十年国土交通省告示第七百四十二号) | |
国土交通省告示 第七百五十二号 | [廃止]建築士法第十四条第一号から第四号までと同等以上の知識及び技能を有する者を定める件(平成二十年国土交通省告示第七百四十五号) [廃止日]建築士法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十三号)の施行の日(令和二年三月一日) |
国土交通省告示 第七百五十三号 [廃止日]建築士法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十三号)の施行の日(令和二年三月一日) | [廃止]建築士法第十五条第一号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目を定める件(平成二十年国土交通省告示第七百四十三号) |
[廃止]建築士法第十五条第二号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目を定める件(平成二十年国土交通省告示第七百四十四号) | |
国土交通省告示 第七百五十四号 | 建築士法施行規則第十条第一項第六号の国土交通大臣が定める実務を定める件(平成二十年国土交通省告示第千三十三号) [施行日]建築士法施行規則及び建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令の一部を改正する省令(令和元年国土交通省令第四十二号)の施行の日(令和二年三月一日) |
国土交通省告示 第七百五十六号 | 国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準を定める件(平成二十年国土交通省告示第千三百五十一号) [施行日]公布の日 |