改正情報
2019年第47週(11月18日~22日)
<令和元年>
11月18日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第七十号 [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 | 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号) |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号) | |
環境省令 第十五号 | 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年環境省令第三十号) [施行日]令和元年十二月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省・農林水産省告示 第十四号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第百六十八号 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和元年十一月十九日 |
厚生労働省告示 第百六十九号 | 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) [適用日]令和元年十一月十九日 |
厚生労働省告示 第百七十号 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和二年二月一日 |
厚生労働省告示 第百七十一号 [適用日]令和元年十一月十九日 | 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号) |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号) | |
農林水産省告示 第千三百九十一号 | 組換えDNA技術により得られた生物を利用して製造する飼料添加物の安全性の確保に支障がないものとして農林水産大臣が定める基準(平成二十七年農林水産省告示第二千五百六十五号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千三百九十二号 | 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千三百九十三号 | 農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千三百九十四号 | 漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千三百九十五号 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
経済産業省・国土交通省・環境省告示 第七十三号 | 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成二十四年経済産業省・国土交通省・環境省告示第百十八号) |
国土交通省告示 第七百九十三号 | [全部改正]建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針(平成二十八年国土交通省告示第六百九号) |
11月19日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第五十七号 | 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) [施行日]電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日) |
法務省令 第四十号 | 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(平成十八年法務省令第五十七号) [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)(一部、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)の施行の日) |
厚生労働省令 第七十一号 [施行日]令和二年四月一日 | 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則(昭和四十年厚生省令第二十七号) |
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号) | |
未帰還者留守家族等援護法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十二号) | |
引揚者給付金等支給法施行規則(昭和三十二年厚生省令第二十五号) | |
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則(昭和三十八年厚生省令第十三号) | |
戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号) | |
環境省令 第十六号 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号) [施行日]絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第百五十三号)の施行の日(令和元年十一月二十六日) |
11月20日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第五十八号 [施行日]電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日) | 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) |
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) | |
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) | |
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号) | |
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号) | |
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号) | |
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号) | |
総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二百四十八号 | 無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件(昭和三十六年郵政省告示第百九十九号) [施行日]電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日) |
総務省告示 第二百四十九号 | 電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める等の件(昭和五十一年郵政省告示第八十七号) [施行日]電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日) |
総務省告示 第二百五十号 | 無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件(平成二年郵政省告示第二百四十号) [施行日]電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日) |
総務省告示 第二百五十一号 | 端末設備等規則の規定によることが著しく不合理な移動電話端末等及びその条件を定める件(平成五年郵政省告示第六百十号) [施行日]電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日) |
総務省告示 第二百五十二号 | 端末設備等規則の規定に基づく移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件(平成五年郵政省告示第六百十一号) [施行日]電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日) |
総務省告示 第二百五十三号 | 端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件(平成六年郵政省告示第七十二号) [施行日]電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日) |
総務省告示 第二百五十四号 | 端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件(平成六年郵政省告示第四百二十四号) [施行日]電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日) |
総務省告示 第二百五十五号 | 外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件(平成十五年総務省告示第三百四十四号) [施行日]電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日) |
総務省告示 第二百五十六号 | 簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件(平成二十年総務省告示第四百六十七号) [施行日]電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日) |
総務省告示 第二百五十七号 | 小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(平成二十一年総務省告示第四百七十一号) [施行日]電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日) |
総務省告示 第二百五十八号 | 登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成二十三年総務省告示第二百七十八号) [施行日]電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日) |
総務省告示 第二百五十九号 | 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成二十三年総務省告示第二百七十九号) [施行日]電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日) |
総務省告示 第二百六十号 | 周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号) [施行日]電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日) |
総務省告示 第二百六十一号 | 電波法第四条第三項の規定に基づき電波法第三章に定める技術基準に相当する基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件(平成二十七年総務省告示第四百三十七号) [施行日]電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日) |
総務省告示 第二百六十二号 | 電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件(平成二十七年総務省告示第四百三十八号) [施行日]電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日) |
国税庁告示 第十五号 | 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件(平成二十年国税庁告示第二十一号) |
農林水産省告示 第千四百六号 | 海面漁業生産統計調査規則の規定に基づき、農林水産大臣が定めるもの等を定める件(平成十五年農林水産省告示第四百三十五号) [施行日]公布の日 |
11月21日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第四十一号 [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日) | 無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号) |
証券金融会社に関する内閣府令(昭和三十年大蔵省令第四十五号) | |
公認会計士等登録規則(昭和四十二年大蔵省令第八号) | |
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号) | |
長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号) | |
信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号) | |
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号) | |
貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号) | |
中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第九号) | |
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号) | |
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号) | |
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号) | |
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号) | |
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号) | |
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号) | |
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号) | |
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号) | |
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号) | |
特定社員登録規則(平成十九年内閣府令第八十三号) | |
金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十七号) | |
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号) | |
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号) | |
資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号) | |
資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第八号) | |
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号) | |
仮想通貨交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号) | |
内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第二号 | 認可特定保険業者等に関する命令(平成二十三年内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第一号) [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日) |
内閣府令・法務省令 第三号 [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日) | 一般振替機関の監督に関する命令(平成十四年内閣府令・法務省令第一号) |
電子記録債権法施行規則(平成二十年内閣府令・法務省令第四号) | |
内閣府令・法務省令・財務省令 第二号 | 特別振替機関の監督に関する命令(平成十四年内閣府令・法務省令・財務省令第一号) [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日) |
内閣府令・財務省令 第五号 [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日) | 預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号) |
保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成十年大蔵省令第百二十四号) | |
投資者保護基金に関する命令(平成十年大蔵省令第百二十五号) | |
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府令・財務省令第十号) | |
内閣府令・財務省令・経済産業省令 第五号 | 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府令・財務省令・経済産業省令第一号) [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日) |
内閣府令・厚生労働省令 第八号 | 労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令・労働省令第一号) [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日) |
内閣府令・厚生労働省令 第九号 [施行日]銀行法施行令等の一部を改正する政令(令和元年政令第百三十九号)の施行の日(令和二年四月一日) | 労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令・労働省令第一号) |
労働金庫法施行規則等の一部を改正する命令(平成二十六年内閣府令・厚生労働省令第十一号) | |
内閣府令・農林水産省令 第七号 [施行日]銀行法施行令等の一部を改正する政令(令和元年政令第百三十九号)の施行の日(令和二年四月一日) | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第一号) |
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第二号) | |
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令・農林水産省令第一号) | |
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府令・農林水産省令第十六号) | |
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令(平成二十六年内閣府令・農林水産省令第十一号) | |
経済産業省令 第四十二号 | 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号) [施行日]令和二年一月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁・厚生労働省告示 第一号 | [廃止]労働金庫法施行規則等の一部を改正する命令附則第二条第二項の規定に基づき金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第八条第三項第三号に掲げるものとする件(平成二十六年金融庁・厚生労働省告示第八号) [廃止日]令和二年三月三十一日 |
金融庁・厚生労働省告示 第二号 [適用日]銀行法施行令等の一部を改正する政令(令和元年政令第百三十九号)の施行の日(令和二年四月一日) | 労働金庫法施行規則第百条第四項の規定に基づき労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成十年金融監督庁・大蔵省・労働省告示第七号) |
労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第二項及び第四項、第九十七条第一項並びに第九十九条第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める件(平成二十六年金融庁・厚生労働省告示第七号) | |
金融庁・農林水産省告示 第一号 [施行日]銀行法施行令等の一部を改正する政令(令和元年政令第百三十九号)の施行の日(令和二年四月一日) | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十七条第二項及び第二十条第四項に規定する必要な調整を定める件(平成十年金融監督庁・大蔵省・農林水産省告示第十五号) |
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十五条第二項及び第十八条第四項に規定する必要な調整について定める件(平成十年金融監督庁・大蔵省・農林水産省告示第十九号) | |
農林中央金庫法の施行に関し定める件(平成十三年金融庁・農林水産省告示第十三号) | |
農業協同組合法施行令第一条の十第十一項第五号及び第十条並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十五条の五第二項、第十六条第二項及び第四項並びに第十七条第一項の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める件(平成二十六年金融庁農林水産省告示第十号) | |
水産業協同組合法施行令第十条第十一項第五号及び第二十九条並びに漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十三条の五第二項、第十四条第二項及び第四項並びに第十五条第一項の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める件(平成二十六年金融庁・農林水産省告示第十二号) | |
農林中央金庫法施行令第七条第十一項第五号及び第四十二条並びに農林中央金庫法施行規則第七十一条の五第二項、第七十二条第二項及び第四項並びに第七十三条第一項及び同項第六号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める件(平成二十六年金融庁・農林水産省告示第十四号) | |
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則附則第三十条第二項第二十四号の規定に基づき金融機関等を定める件(平成二十八年金融庁・農林水産省告示第三号) | |
金融庁・農林水産省告示 第二号 | [廃止]農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令附則第二条第二項の規定に基づき農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものは、農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準第七条第三項第三号に掲げるものとする件(平成二十六年金融庁・農林水産省告示第十一号) [廃止日]令和二年三月三十一日 |
金融庁・農林水産省告示 第三号 | [廃止]農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令附則第三条第二項の規定に基づき農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものは、漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準第七条第三項第三号に掲げるものとする件(平成二十六年金融庁・農林水産省告示第十三号) [廃止日]令和二年三月三十一日 |
金融庁・農林水産省告示 第四号 | [廃止]農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令附則第四条第二項の規定に基づき農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものは、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準第十条第三項第三号に掲げるものとする件(平成二十六年金融庁・農林水産省告示第十五号) [廃止日]令和二年三月三十一日 |
11月22日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第五十一号
| 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号) [施行日]公布の日 |
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号) [施行日]令和二年四月一日 | |
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号) [施行日]公布の日 | |
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号) [施行日]令和二年四月一日 | |
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号) [施行日]公布の日 | |
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号) [施行日]令和二年四月一日 | |
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号) [施行日]公布の日 | |
第五十二号 | 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号) [施行日]公布の日 |
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号) [施行日]令和二年四月一日 | |
第五十三号 | 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号) [施行日]公布の日 |
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号) [施行日]令和二年四月一日 | |
第五十四号 | 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号) [施行日]公布の日 |
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号) [施行日]令和二年四月一日 | |
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号) [施行日]令和三年三月三十一日までの間において政令で定める日 | |
第五十六号 | ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号) [施行日]公布の日 |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百六十四号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号) [施行日]令和二年一月十四日 |
第百六十六号 [施行日]古物営業法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十一号)の施行の日(令和二年四月一日) | 古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号) |
地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号) | |
第百六十七号 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号) [施行日]公布の日 |
第百六十八号 | 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号) [施行日]公布の日から起算して二月を経過した日 |
農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成三十年政令第三百二十六号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 九-八-八八 | 人事院規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準) [施行日]公布の日 |
人事院規則 九-四〇-五三 | 人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当) [施行日]公布の日 |
法務省令 第四十一号 | 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号) [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日) |
厚生労働省令 第七十二号 [施行日]公布の日 | 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令(平成十一年厚生省令第四十三号) |
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令(平成十一年厚生省令第四十三号) | |
厚生労働省令 第七十三号 | 独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百四十八号) [施行日]公布の日 |
防衛省令 第六号 | 防衛省職員給与施行規則(昭和四十四年総理府令第四十五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二百六十九号 | [全部改正]平成三十一年度地方債計画(平成三十一年総務省告示第百七十四号) [施行日]公布の日 |