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改正情報

2019年第49週(12月2日~6日)

<令和元年>

12月2日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
内閣府令・総務省令・文部科学省令 第七号

地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府令・文部省令・自治省令第一号)

[施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日

厚生労働省令 第七十七号

[施行日]公布の日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百四十七号)
独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百四十八号)
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百四十九号)
独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十一号)
独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年厚生労働省令第五十五号)
独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年厚生労働省令第五十六号)
独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年厚生労働省令第七十七号)
独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百四十五号)
年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十八年厚生労働省令第六十号)
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成二十二年厚生労働省令第三十八号)
農林水産省令 第四十四号

動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)

[施行日]公布の日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
国家公安委員会告示 第四十六号[廃止]道路交通法施行規則の規定に基づき、道路交通の管理に関する技術開発に寄与することを目的とする公益法人を指定する等の件(平成七年国家公安委員会告示第十号)
金融庁告示 第三十一号

本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号)

[施行日]公布の日

特許庁告示 第六号

国際事務局に対する手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件(昭和五十三年特許庁告示第二号)

[施行日]令和二年一月一日

特許庁告示 第七号

特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件(昭和六十年特許庁告示第二号)

[施行日]令和二年一月一日

12月3日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
厚生労働省告示 第百九十号公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法(平成二十六年厚生労働省告示第九十五号)
経済産業省告示 第百三十八号

[全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件(令和元年経済産業省告示第八十一号)

[適用日]令和元年十二月三日

12月4日

【法律】

番  号改  正  対  象
第六十一号

行政書士法(昭和二十六年法律第四号)

[施行日]公布の日から起算して一年六月を経過した日

第六十二号

[施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(別に記載したものを除く。)

        

 

 

肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)

[施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日)

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)

[施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日)

農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)
地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)
独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三号)
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)

第六十三号

[施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(別に記載したものを除く。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)

[施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)

[施行日]公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)

[施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日)

麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)

麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)

[施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)

[施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)
酒税法(昭和二十八年法律第六号)

酒税法(昭和二十八年法律第六号)

[施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

関税法(昭和二十九年法律第六十一号)

自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)

[施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日)

登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)

[施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)

[施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)

薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)

[施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)

国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)

[施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)

臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)

[施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)
第六十四号

内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)

[施行日]公布の日から起算して六月を経過した日

【政令】

番  号改  正  対  象
第百七十一号

令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第百四十二号)

[施行日]公布の日

第百七十二号

[施行日]公布の日

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号)
皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令(平成五年政令第百六十三号)
第百七十三号

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令(平成八年政令第二百十二号)

[施行日]公布の日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
内閣府令・農林水産省令・国土交通省令 第一号

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿(だ)捕に係る担保金の提供等に関する命令(平成八年総理府令・農林水産省令・運輸省令第一号)

[施行日]公布の日

公正取引委員会規則 第三号

公正取引委員会事務総局組織規程(昭和四十年公正取引委員会規則第一号)

[施行日]特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)

厚生労働省令 第七十八号

雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)

[施行日]公布の日

農林水産省令 第四十五号

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則(平成八年農林水産省令第三十三号)

[施行日]公布の日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
農林水産省告示 第千五百二十三号厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令第五条第二項の規定による農林水産大臣が指定する法人を指定する件(平成十九年農林水産省告示第千二百二十五号)

12月5日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
厚生労働省令・農林水産省令 第六号

大麻取締法施行規則(昭和二十三年厚生省令・農林省令第一号)

[施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

原子力規制委員会規則 第五号

[施行日]公布の日

核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)
第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号)

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
厚生労働省告示 第百九十一号

労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成十八年厚生労働省告示第二十五号)

[適用日]令和二年一月一日

農林水産省告示 第千五百四十一号森林法の規定に基づき、森林計画区を定める件(平成三年農林水産省告示第九百七十二号)
国土交通省告示 第八百八十四号

航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号)

[施行日]令和二年一月二日(一部、同年一月三十日)

原子力規制委員会告示 第十号

[廃止]核燃料物質等の第二種廃棄物埋設に関する措置等に係る技術的細目を定める告示(昭和六十三年科学技術庁告示第二号)

[廃止日]核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則及び第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の一部を改正する規則(令和元年原子力規制委員会規則第五号)の施行の日(令和元年十二月五日)

12月6日

【法律】

番  号改  正  対  象

第六十五号

[施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日)

  
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)
漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)

第六十六号

[施行日]公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日

地域再生法(平成十七年法律第二十四号)
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)

第六十七号

[施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

   
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)

第六十八号

[施行日]公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日)

  
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)
港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)
海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)
第六十九号

母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)

[施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

【政令】

番  号改  正  対  象
第百七十六号

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)

[施行日]私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月一日)

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
人事院規則 一五-一五-一七

人事院規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)

[施行日]令和二年一月一日

内閣府令・総務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第四号

産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令(昭和五十五年厚生省令・通商産業省令・運輸省令第一号)

[施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日

財務省令・農林水産省令・経済産業省令 第三号

株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(平成二十年財務省令・農林水産省令・経済産業省令第二号)

[施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)

経済産業省令 第四十七号

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)

[施行日]公布の日