改正情報
2019年第51週(12月16日~20日)
<令和元年>
12月16日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・総務省令・法務省令・外務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令・防衛省令 第四号 [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) | 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府令・総務省令・法務省令・外務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第二号) |
フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令(平成二十六年内閣府令・総務省令・法務省令・外務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令・防衛省令第二号) | |
国家公安委員会規則 第十一号 | 警察庁の定員に関する規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第四号) [施行日]令和二年一月七日 |
法務省令 第五十一号 | 任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令(平成十二年法務省令第九号) [施行日]公布の日 |
法務省令 第五十二号 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号) [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) |
法務省令 第五十三号 | 後見登記等に関する省令(平成十二年法務省令第二号) [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) |
外務省令 第七号 | 外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十五年外務省令第六号) [施行日]公布の日 |
外務省令 第八号 | [廃止]旅券法に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十六年外務省令第五号) [廃止日]公布の日 |
文部科学省令 第二十八号 | 学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令(平成十六年文部科学省令第七号) [施行日]令和二年四月一日(一部、令和四年四月一日) |
農林水産省令 第四十七号 [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) | 農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号) |
土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号) | |
獣医師法施行規則(昭和二十四年農林省令第九十三号) | |
漁業手数料規則(昭和二十五年農林省令第二十号) | |
日本農林規格等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十二号) | |
肥料取締法施行規則(昭和二十五年農林省令第六十四号) | |
植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号) | |
漁船法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十五号) | |
家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十六号) | |
農産物検査法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十二号) | |
家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号) | |
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則(昭和四十一年農林省令第四十三号) | |
農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号) | |
林業種苗法施行規則(昭和四十五年農林省令第四十号) | |
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和五十一年農林省令第三十六号) | |
集落地域整備法施行規則(昭和六十三年農林水産省令第四号) | |
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則(平成八年農林水産省令第三十一号) | |
種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号) | |
犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号) | |
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則(平成十一年農林水産省令第八十三号) | |
景観農業振興地域整備計画に関する省令(平成十六年農林水産省令第九十七号) | |
農林水産省令・経済産業省令 第十号 | 商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省令・経済産業省令第三号) [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) |
農林水産省令・国土交通省令 第四号 [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) | 農住組合法施行規則(昭和五十六年農林水産省令第一号) |
市民農園整備促進法施行規則(平成二年農林水産省令・建設省令第一号) | |
経済産業省令・環境省令 第七号 | [廃止]地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第二十条第二項に規定する手数料を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成十九年経済産業省令・環境省令第二号) [廃止日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) |
国土交通省令 第四十五号 [施行日]公布の日(一部、令和二年一月一日) | 港湾調査規則(昭和二十六年運輸省令第十三号) |
造船造機統計調査規則(昭和二十五年運輸省令第十四号) | |
鉄道車両等生産動態統計調査規則(昭和二十九年運輸省令第十五号) | |
船員労働統計調査規則(昭和三十二年運輸省令第八号) | |
自動車輸送統計調査規則(昭和三十五年運輸省令第十五号) | |
法人土地・建物基本調査規則(平成十年総理府令第三十二号) | |
国土交通省令 第四十六号 [施行日]令和二年一月一日 | 船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号) |
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号) | |
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号) | |
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号) | |
船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号) | |
海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第三十九号) | |
船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号) | |
船舶設備規程等の一部を改正する省令(昭和六十一年運輸省令第二十五号) | |
国土交通省令 第四十七号 | →別紙 |
環境省令 第十八号 | 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府令・通商産業省令第四号) [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第三百八十二号 | 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成二十六年内閣府告示第百五十九号) [適用日]令和元年十二月十七日 |
総務省告示 第二百八十二号 | 技術操作を管理する者を届け出る場合の手続を定める件(平成十八年総務省告示第四十五号) [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) |
総務省告示 第二百八十三号 | 無線局運用規則第二百六十二条の二の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合を定める件(平成十八年総務省告示第百二号) [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) |
農林水産省告示 第千六百四十九号 | 農林水産省が関係行政機関として所管する法令に係る電子情報処理組織による手続等に関する告示を定める件(平成十六年農林水産省告示第七百一号) [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) |
[廃止]電子情報処理組織による申請等に関する告示を定める件(平成十五年農林水産省告示第五百五十一号) [廃止日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) | |
国土交通省告示 第九百五号 | 技術検定の学科試験又は実地試験の免除を受けることができる者及び免除の範囲を定める件 [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第九百六号 | 国土交通省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する告示(平成十五年国土交通省告示第二百四十号) [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) |
国土交通省告示 第九百七号 | 国土交通省が関係行政機関として所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する告示(平成十六年国土交通省告示第三百六十九号) [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日) |
気象庁告示 第六号 [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日 | 気象、地象及び水象に関する事実についての証明及び鑑定の手数料の額を定める件(平成十六年気象庁告示第六号) |
気象測器等の委託検定の手数料の額を定める件(平成十六年気象庁告示第七号) |
12月17日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第八十一号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号) [施行日]公布の日から起算して十日を経過した日 |
経済産業省令 第五十号 | 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第百九十六号 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(平成十六年厚生労働省告示第三百四十号) |
厚生労働省告示 第百九十七号 | 障害者雇用対策基本方針(平成三十年厚生労働省告示第百七十八号) [適用日]令和二年四月一日 |
農林水産省告示 第千六百五十号 | 平成二十九年二月二十八日農林水産省告示第三百六号(家畜伝染病予防法第三十六条第一項第一号の農林水産大臣の指定するものを定める件)の表の農林水産大臣が指定する施設を定める件(昭和四十六年農林省告示第千九百九十七号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第九百八号 | 標準国際利用航空運送約款(平成二年運輸省告示第五百九十四号) [施行日]令和元年十二月二十八日 |
国土交通省告示 第九百十四号 | 鉄道線路の使用条件及び譲渡条件並びに旅客の運賃及び料金の認可の権限の委任に係る鉄道事業者及び軌道経営者を定める告示(平成八年運輸省告示第百七十五号) [施行日]公布の日 |
環境省告示 第三十四号 | 電子情報処理組織による環境省の所管する法令に係る行政手続等に関する告示(平成十五年環境省告示第三十四号) [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日 |
12月18日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百八十七号 | 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号) [施行日]令和二年一月一日 |
第百八十八号 [施行日]令和二年四月一日 | 高圧ガス保安法関係手数料令(平成九年政令第二十一号) |
地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号) | |
第百九十一号 | 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成二年政令第二百三十八号) [施行日]公布の日から起算して三十日を経過した日 |
第百九十二号 | 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号) [施行日]令和元年十二月三十一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 八-一八-二八 | 人事院規則八-一八(採用試験) [施行日]令和二年一月一日 |
人事院規則 九-八-八九 | 人事院規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準) [施行日]令和二年一月一日 |
人事院規則 一七-〇-一三一 | 人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第八十二号 | 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第八十三号 | 職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令(平成十四年厚生労働省令第七十七号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第五十一号 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成二十九年経済産業省令第七十六号) [施行日]原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十号)の施行の日(令和二年一月一日) |
国土交通省令 第四十八号 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省・農林水産省告示 第十五号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第十六号 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第十七号 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第百九十九号 | 厚生労働大臣が定める手数料の額(平成十四年厚生労働省告示第二百十三号) |
農林水産省告示 第千六百七十八号 | 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千六百七十九号 | 農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千六百八十号 | 漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千六百八十一号 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
12月19日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省令・農林水産省令 第四号 [施行日]令和二年四月一日 | 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令(平成十五年財務省令・農林水産省令第四号) |
独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令(平成十五年財務省令・農林水産省令第五号) | |
農林水産省令 第四十八号 [施行日]令和二年四月一日 | 国有林野の管理経営に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十号) |
木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則(平成八年農林水産省令第五十八号) | |
農林水産省令・経済産業省令 第十一号 | 商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省令・経済産業省令第三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二百八十六号 | 電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件(平成二十四年総務省告示第四百二十六号) [施行日]令和元年十二月二十二日 |
総務省告示 第二百八十七号 | 周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号) [施行日]令和元年十二月二十二日 |
厚生労働省告示 第二百号 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率(平成三十一年厚生労働省告示第二百十二号) [適用日]令和二年一月一日 |
農林水産省告示 第千六百九十二号 | 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第一条の規定に基づき、農林水産大臣が定める令和一事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額を定める件(平成三十一年農林水産省告示第六百十一号) [施行日]公布の日 |
農林水産省・経済産業省告示 第四号 | 平成二十八年 商品先物取引法施行規則第百六十八条第二項及び第四項第四号ロの規定に基づき、同条第二項の主務大臣が定める書類並びに同条第四項第四号ロの主務大臣が定める方法及び主務大臣が定める事項を定める件(平成二十八年農林水産省・経済産業省告示第二号) [施行日]公布の日 |
海上保安庁告示 第三十八号 | 係留施設の使用に関する私設信号(平成七年海上保安庁告示第三十四号) |
海上保安庁告示 第三十九号 | 海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号) [施行日]令和元年十二月九日 |
海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号) [施行日]令和元年十二月十九日 |
12月20日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百九十三号 | 一般国道の指定区間を指定する政令(昭和三十三年政令第百六十四号) [施行日]令和元年十二月二十二日 |
第百九十四号 [施行日]公布の日 | 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号) |
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号) | |
第百九十五号 | 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号) [施行日]公布の日 |
第百九十八号 [施行日]令和三年四月一日 | 文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号) |
中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第六十七号 | 危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号) [施行日]令和二年四月一日(一部、令和二年二月一日) |
文部科学省令 第二十九号 | スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令(平成三十年文部科学省令第三十号) [施行日]令和二年一月一日 |
経済産業省令 第五十二号 | 計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第五十三号 | 計量法関係手数料規則(平成五年通商産業省令第六十六号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第五十四号 | 一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号) [施行日]公布の日 |
環境省令 第十九号 [施行日]公布の日 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号) |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府・財務省告示 第五号 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるもの(平成二十年内閣府・財務省告示第七号) [施行日]公布の日 |
国家公安委員会告示 第五十号 | 道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件(平成十一年国家公安委員会告示第十六号) [施行日]令和元年十二月二十二日 |
総務省・経済産業省告示 第七号 | 石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定(昭和五十一年通商産業省・自治省告示第一号) [施行日]公布の日 |
外務省告示 第二百六十七号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるイラク前政権の機関、高官又はその関係者等を指定する件(平成二十二年外務省告示第三百四十二号) |
財務省・経済産業省告示 第三号 | 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるもの(平成三十一年財務省・経済産業省告示第一号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千六百九十四号 [廃止日]公布の日 | [廃止]農地法第四条第一項の規定に基づき農林水産大臣が指定する市町村を告示する件(平成二十八年農林水産省告示第千二百四十九号) |
[廃止]農地法第四条第一項の規定に基づき農林水産大臣が指定する市町村を告示する件(平成二十八年農林水産省告示第千八百八十五号) | |
[廃止]農地法第四条第一項の規定に基づき農林水産大臣が指定する市町村を告示する件(平成二十八年農林水産省告示第二千五百七十三号) | |
[廃止]農地法第四条第一項の規定に基づき農林水産大臣が指定する市町村を告示する件(平成二十九年農林水産省告示第四百三十八号) | |
[廃止]農地法第四条第一項の規定に基づき農林水産大臣が指定する市町村を告示する件(平成二十九年農林水産省告示第九百八十三号) | |
[廃止]農地法第四条第一項の規定に基づき農林水産大臣が指定する市町村を告示する件(平成二十九年農林水産省告示第二千百三十四号) | |
[廃止]農地法第四条第一項の規定に基づき農林水産大臣が指定する市町村を告示する件(平成三十年農林水産省告示第五百九十三号) | |
[廃止]農地法第四条第一項の規定に基づき農林水産大臣が指定する市町村を告示する件(平成三十年農林水産省告示第二千八十五号) | |
[廃止]農地法第四条第一項の規定に基づき農林水産大臣が指定する市町村を告示する件(平成三十年農林水産省告示第二千七百五十五号) | |
[廃止]農地法第四条第一項の規定に基づき農林水産大臣が指定する市町村を告示する件(平成三十一年農林水産省告示第五百七十一号) | |
環境省告示 第三十六号 [施行日]公布の日 | 無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成十八年環境省告示第九十八号) |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第四条第二項及び第七条第二項の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成二十八年環境省告示第七十五号) |