戻る

正誤情報

令和2年(2020年)第24週(6月8日~12日)

6月8日

【原稿誤り】

正誤があった法令等(公布日・番号・件名)正誤の対象
令和二年五月十三日厚生労働省令第九十九号(厚生労働省定員規則の一部を改正する省令)厚生労働省定員規則(平成十三年厚生労働省令第三号)の改正規定(改正後の規定)の誤り
令和二年四月三十日厚生労働省告示第百九十九号(社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付等の一部を改正する告示)左記告示の規定(改正前・改正後規定以外)の誤り

6月9日

【原稿誤り】

正誤があった法令等(公布日・番号・件名)正誤の対象
令和二年四月八日総務省・財務省令第四号(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成二十八年総務省令・財務省令第五号)の改正規定(改正前・改正後規定)の誤り

6月10日

【原稿誤り】

正誤があった法令等(公布日・番号・件名)正誤の対象
令和二年五月八日財務省・農林水産省・経済産業省告示第八号(正誤訂正前第七号)左記告示に係る目次及び本文を削除
平成三十年四月二十日財務省・農林水産省・経済産業省告示第五号(株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定めた件)左記告示の規定(改正対象の表示)の誤り
令和二年三月三十一日財務省・農林水産省・経済産業省告示第五号(株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定めた件)左記告示の規定(改正対象の表示)の誤り

6月11日

【原稿誤り】

正誤があった法令等(公布日・番号・件名)正誤の対象
令和元年十二月十三日内閣府令第四十五号(内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令)内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十六年内閣府令第十九号)の改正規定(改正前・改正後の規定)の誤り