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正誤情報

令和2年(2020年)第28週(7月6日~10日)

7月6日

【原稿誤り】

正誤があった法令等(公布日・番号・件名)正誤の対象
令和二年四月三日法務省令第三十二号(戸籍法施行規則の一部を改正する省令)戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)の改正規定(改正前の規定)の誤り
令和二年五月二十九日厚生労働省告示第二百二十七号(特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件)左記告示の規定(改正前・改正後の規定以外)の誤り

7月7日

【原稿誤り】

正誤があった法令等(公布日・番号・件名)正誤の対象
令和二年三月三十一日内閣府令第三十号(地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令)地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)の改正規定(改正前の規定)の誤り
令和二年六月十六日法務省告示第九十号(日本国に帰化を許可する件)左記告示の誤り(新設規定の誤り)
令和二年六月二十四日外務省告示第二百三十四号(モンゴル国政府に対する贈与に関する日本国政府とモンゴル国政府との間の書簡の交換に関する件)左記告示の誤り(新設規定の誤り)
令和二年六月二十四日外務省告示第二百三十五号(人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府とモンゴル国政府との間の書簡の交換に関する件)左記告示の誤り(新設規定の誤り)

7月8日

【印刷誤り】

正誤があった法令等(公布日・番号・件名)正誤の対象
令和二年四月三十日内閣府令・総務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第一号(対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令)①対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府令・大蔵省令・文部省令・厚生省令・農林水産省令・通商産業省令・運輸省令・郵政省令・労働省令・建設省令第一号)の改正規定(改正後の規定)の誤り
②左記命令の誤り(附則の誤り)
令和二年四月三十日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第二号(対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示)対内直接投資等に関する命令第三条第四項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(平成二十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第一号)の改正規定(改正後の規定および改正前・改正後の規定以外)の誤り
令和二年四月三十日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第三号(対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第二項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示)財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(平成二十九年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第三号)の改正規定(改正後の規定)の誤り

7月9日

【原稿誤り】

正誤があった法令等(公布日・番号・件名)正誤の対象
令和二年四月三十日内閣府令・総務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第一号(対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令)対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府令・大蔵省令・文部省令・厚生省令・農林水産省令・通商産業省令・運輸省令・郵政省令・労働省令・建設省令第一号)の改正規定(改正後の規定)の誤り

7月10日

【印刷誤り】

正誤があった法令等(公布日・番号・件名)正誤の対象
令和二年六月十九日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・経済産業省告示第一号(株式会社地域経済活性化支援機構支援基準の一部を改正する告示)株式会社地域経済活性化支援機構支援基準(平成二十一年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・経済産業省告示第一号)の改正規定(改正前・改正後の規定)の誤り

【原稿誤り】

正誤があった法令等(公布日・番号・件名)正誤の対象
令和二年四月三十日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第二号(対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示)対内直接投資等に関する命令第三条第四項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(平成二十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第一号)の改正規定(改正後の規定)の誤り
令和二年四月三十日(号外第九十号)内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第五号(対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件)左記告示の誤り(新設規定の誤り)