戻る

正誤情報

令和2年(2020年)第50週(12月7日~11日)

12月7日 

【原稿誤り】

正誤があった法令等(公布日・番号・件名)正誤の対象
令和二年八月七日国土交通省令第六十八号(航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則(平成二十五年国土交通省令第六十三号)の改正規定の誤り
令和二年十一月二十四日法務省告示第二百九号(日本国に帰化を許可する件)左記告示の誤り

12月9日

【原稿誤り】

正誤があった法令等(公布日・番号・件名)正誤の対象
令和元年六月二十一日国土交通省告示第二百号(地階を除く階数が十一以上である建築物の屋上に設ける冷却塔設備の防火上支障のない構造方法、建築物の他の部分までの距離及び建築物の他の部分の温度を定める件等の一部を改正する告示)建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成二十年国土交通省告示第二百八十二号)の改正規定(改正後の規定)の誤り
令和二年二月二十六日国土交通省告示第百七十三号(建築基準法第二十一条第一項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定める件の一部を改正する件)建築基準法第二十一条第一項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第百九十三号)の改正規定(改正後の規定)の誤り
令和二年二月二十六日国土交通省告示第百七十四号(建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件の一部を改正する件)建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百五十五号)の改正規定(改正後の規定)の誤り
令和二年四月一日国土交通省告示第五百八号(防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件等の一部を改正する件)第十一条の改正規定(平成十二年建設省告示第千四百三十六号の件名)の誤り