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正誤情報

令和4年(2022年)第31週(8月1日~5日)

8月2日 

【原稿誤り】

正誤があった法令等(公布日・番号・件名)正誤の対象
令和元年九月十七日文部科学省令第十五号(私立学校法施行規則及び文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令)私立学校法施行規則(昭和二十五年文部省令第十二号)の改正規定(改正前・改正後の規定)の誤り
令和二年四月九日文部科学省告示第五十四号(学校教育法施行規則第百五十五条第一項第五号の専修学校の専門課程等を定める告示の一部を改正する告示)学校教育法施行規則第百五十五条第一項第五号の専修学校の専門課程等を定める告示(平成十七年文部科学省告示第百六十九号)の改正規定(改正後の規定)の誤り

8月3日

【印刷誤り】

正誤があった法令等(公布日・番号・件名)正誤の対象
平成十三年六月二十七日法律第七十五号(短期社債等の振替に関する法律)左記法律(附則)の誤り

8月4日

【原稿誤り】

正誤があった法令等(公布日・番号・件名)正誤の対象
令和四年三月四日厚生労働省告示第五十四号(診療報酬の算定方法の一部を改正する件)診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の改正規定(改正後の規定)の誤り

【印刷誤り】

正誤があった法令等(公布日・番号・件名)正誤の対象
令和四年四月二十八日金融庁告示第二十二号(銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件)銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第十九号)の改正規定(改正前・改正後の規定)の誤り
令和四年四月二十八日金融庁告示第二十四号(銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件)銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項(平成二十六年金融庁告示第七号)の改正規定(改正後の規定)の誤り