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正誤情報

令和5年(2023年)第28週(7月10日~14日)

7月10日 

【原稿誤り】

正誤があった法令等(公布日・番号・件名)正誤の対象
令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号(こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)の改正規定(改正前・改正後の規定)の誤り
児童福祉施設最低基準及び厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第八十九号)の改正規定(改正前・改正後の規定)の誤り

7月11日

【原稿誤り】

正誤があった法令等(公布日・番号・件名)正誤の対象
令和五年三月三十一日厚生労働省告示第百六十七号(こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示)児童福祉法施行規則第六条第七号の厚生労働大臣が定める講習会(平成十七年厚生労働省告示第四十二号)の改正規定(改正前・改正後の規定)の誤り
指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号)の改正規定(改正前・改正後の規定)の誤り
厚生労働大臣が定める者(平成十八年厚生労働省告示第五百四十八号)の改正規定(改正後の規定)の誤り
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第百八十四条において準用する同令第百七十条の二に規定する厚生労働大臣が定める者等(平成十八年厚生労働省告示第五百五十三号)の改正規定(改正後の規定)の誤り
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三十一条第九号の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設(平成二十六年厚生省告示第三百八十二号)の改正規定の誤り
児童福祉法第十三条第三項第七号の厚生労働大臣が定める講習会(平成二十九年厚生労働省告示第百三十号)の改正規定(改正前・改正後の規定)の誤り
児童福祉法施行規則第六条第十二号の厚生労働大臣が定める講習会(平成二十九年厚生労働省告示第百三十四号)の改正規定(改正前・改正後の規定)の誤り
児童福祉法第十三条第九項の厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示(令和四年厚生労働省告示百十号)の改正規定の誤り

7月12日

【原稿誤り】

正誤があった法令等(公布日・番号・件名)正誤の対象
令和三年九月九日海上保安庁告示第三十六号(航路標識に関する件)左記告示の誤り

7月13日

【原稿誤り】

正誤があった法令等(公布日・番号・件名)正誤の対象
令和五年三月三十一日総務省令第三十六号(地方税法施行規則等の一部を改正する省令)左記省令(附則)の誤り
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の改正規定(改正後の規定)の誤り

7月14日

【印刷誤り】

正誤があった法令等(公布日・番号・件名)正誤の対象
令和五年六月十六日政令第二百八号(法人税法施行令の一部を改正する政令)復興特別法人税に関する政令(平成二十四年政令第十七号)の改正規定の誤り(インデントの誤りのみ)

【原稿誤り】

正誤があった法令等(公布日・番号・件名)正誤の対象
令和五年三月三十一日総務省令第三十六号(地方税法施行規則等の一部を改正する省令)地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の改正規定(改正後の規定)の誤り