平成21年(2009年)内閣府
内閣府・総務省
一 | 12月2日 | 内閣府設置法及び国家行政組織法の規定に基づき平成二十一年十月一日現在の行政機関の組織を告示する件 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
一 | 4月1日 | 対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する件 |
内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省
一 | 4月30日 | 産業活力再生特別措置法の施行に係る指針の一部を改正する告示 |
二 | 6月22日 | 産業活力再生特別措置法の施行に係る指針を廃止する件 |
内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
一 | 6月22日 | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の施行に係る指針を定めた件 |
二 | 6月22日 | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第十二項の資源生産性革新設備等に関する件 |
内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・経済産業省
一 | 8月28日 | 株式会社企業再生支援機構支援基準 |
内閣府・総務省・財務省・経済産業省
一 | 8月28日 | 金融機関等が対象事業者に行おうとする資金の貸付けが当該対象事業者の事業の継続に欠くことができないものであることを確認するための基準を定める件 |
二 | 8月28日 | 機構がその特定関係者との間で機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、主務大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合を定める件 |
内閣府・法務省
一 | 7月3日 | 電子記録債権法第五十一条第一項の規定に基づき電子債権記録業を営む者を指定した件 |
内閣府・財務省
一 | 3月31日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
二 | 3月31日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第一号及び第一号の二の規定に基づき主務大臣が定める資金を定める件の一部を改正する件 |
三 | 3月31日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
四 | 4月24日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第一号及び第一号の二の規定に基づき主務大臣が定める資金を定める件の一部を改正する件 |
五 | 4月24日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
六 | 5月18日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
七 | 6月30日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
八 | 6月30日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第四条第一号ニの規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を指定する件 |
九 | 9月4日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第四条第一号ニの規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を指定する件の一部を改正する件 |
内閣府・経済産業省
一 | 9月1日 | 特定商取引に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第四条第四項の規定に基づき、電磁的方法による保存をする場合に確保するよう努めなければならない基準を定める件 |