平成21年(2009年)金融庁
| 一 | 1月9日 | 個人情報の保護に関する法律第四十条第一項の規定に基づき、認定個人情報保護団体から認定業務の廃止の届出があった件 | 
| 二 | 1月23日 | 保険業法施行規則第二百十二条第四項及び第二百十二条の五第四項並びに保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則第二項において読み替えて適用する保険業法施行規則第二百十二条の二第三項第一号ハに基づく金融庁長官が定める金融機関を定める件の一部を改正する件 | 
| 三 | 1月30日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 | 
| 四 | 2月4日 | 貸金業法施行令第一条の二第三号の規定に基づき短資業者を指定する件の一部を改正する件 | 
| 五 | 2月5日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 | 
| 六 | 2月10日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 | 
| 七 | 2月19日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 | 
| 八 | 3月31日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の二の二第一項に規定する有価証券を指定する件 | 
| 九 | 3月31日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の五第一項に規定する有価証券を指定する件 | 
| 一〇 | 3月31日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件 | 
| 一一 | 4月1日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一二 | 4月1日 | 信用協同組合の出資の総額が二千万円以上であることを要する市を指定する件等の一部を改正する件 | 
| 一三 | 4月1日 | 貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行わせることができる団体を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一四 | 4月2日 | 金融商品取引法第七十九条の七第一項の認定に関する件 | 
| 一五 | 4月6日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一六 | 4月17日 | 貸金業法施行令第一条の二第四号の規定に基づき代行会社を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一七-一九 | 4月22日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件 | 
| 二〇 | 4月22日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第三号の規定による同法第二百七十一条の十第二項ただし書の認可の失効に関する件 | 
| 二一 | 4月30日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項の規定に基づき地震保険基準料率を告示する件 | 
| 二二 | 5月7日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二三 | 5月7日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 | 
| 二四 | 5月8日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 | 
| 二五 | 5月13日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 | 
| 二六 | 5月13日 | 預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件 | 
| 二七 | 5月13日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 | 
| 二八 | 5月13日 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 | 
| 二九 | 5月13日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十四条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部を改正する件 | 
| 三〇 | 5月13日 | 担保付社債信託法施行令第五条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を定める件の一部を改正する件 | 
| 三一 | 5月22日 | 前払式証票の規制等に関する法律施行規則第二十一条第四号の規定に基づき、発行保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件等の一部を改正する件 | 
| 三二 | 6月12日 | 貸金業法施行令第一条の二第四号の規定に基づき代行会社を指定する件の一部を改正する件 | 
| 三三 | 6月23日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 | 
| 三四 | 7月1日 | 貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行わせることができる団体を指定する件の一部を改正する件 | 
| 三五 | 7月3日 | 顧客区分管理信託について保有できる有価証券及び預金をすることができる金融機関等を指定する件 | 
| 三六 | 7月15日 | 銀行法第二十六条第一項の規定により銀行に業務の一部停止を命じた件 | 
| 三七 | 7月31日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の五第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示 | 
| 三八 | 7月31日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の二の二第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示 | 
| 三九 | 7月31日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 | 
| 四〇 | 8月24日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 | 
| 四一 | 8月27日 | 信用金庫代理業者に係る信用金庫代理業の許可がその効力を失った件 | 
| 四二 | 8月27日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 | 
| 四三-四四 | 9月2日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 | 
| 四五 | 9月10日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 | 
| 四六 | 9月24日 | 資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件等の一部を改正する件 | 
| 四七 | 9月24日 | 競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等を定める件の一部を改正する件 | 
| 四八 | 10月1日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 | 
| 四九 | 10月1日 | 適格機関投資家に該当する者を定める件の一部を改正する件 | 
| 五〇 | 10月2日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件 | 
| 五一 | 10月5日 | 保険業法第二百七十三条第一項第一号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 | 
| 五二 | 10月27日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件 | 
| 五三 | 10月27日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第二項ただし書の認可の失効に関する件 | 
| 五四 | 10月27日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 | 
| 五五 | 10月29日 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 | 
| 五六 | 10月29日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 | 
| 五七 | 10月29日 | 預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件 | 
| 五八 | 10月29日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 | 
| 五九 | 10月30日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の二の二第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示 | 
| 六〇 | 10月30日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の五第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示 | 
| 六一 | 11月16日 | 保険業法第二百三十四条第二号の規定による届出に関する件【番号正誤訂正(平成21年11月19日正誤欄)】 | 
| 六二 | 11月20日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 | 
| 六三 | 11月20日 | 金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの全部を改正する件 | 
| 六四 | 11月20日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 | 
| 六五 | 12月3日 | 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律施行令第九条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する金融機関を定める件 | 
| 六六 | 12月9日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 | 
| 六七 | 12月9日 | 保険業法第二百三十四条第二号の規定による届出に関する件 | 
| 六八 | 12月9日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 | 
| 六九 | 12月11日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件 | 
| 七〇 | 12月11日 | 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件 | 
| 七一 | 12月28日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 | 
| 七二 | 12月28日 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十三号の二に規定する指定格付機関を指定する件 | 
| 七三 | 12月28日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第一号イからニまでに掲げる要件に類似する性質を有するもの及び同号チに規定する資産証券化商品から除かれるものを指定する件 | 
| 七四 | 12月28日 | 専門的知識及び経験を有すると認められる者を指定する件の一部を改正する件 | 
| 七五 | 12月28日 | 分別管理の対象から除かれる有価証券関連取引を指定する件の一部を改正する件 | 
| 七六 | 12月28日 | 顧客区分管理信託について保有できる有価証券及び預金をすることができる金融機関等を指定する件を廃止する件 |