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平成21年(2009年)特許庁

1月7日工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定に基づき登録調査機関を登録した件
1月8日国際事務局の口座及び本邦通貨の金額を定める件の一部を改正する件
1月8日特許庁以外の国際調査機関に対する手数料の納付のための口座及び調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件の一部を改正する件
1月28日国際事務局の口座及び本邦通貨の金額を定める件の一部を改正する件
3月23日国際事務局の口座及び本邦通貨の金額を定める件の一部を改正する件
4月10日登録調査機関の調査業務を行う事務所の所在地を変更する件
4月10日工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定に基づき特定登録調査機関を登録した件
5月22日国際事務局の口座及び本邦通貨の金額を定める件の一部を改正する件
7月9日工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定に基づき登録調査機関を登録した件
一〇-一一7月9日登録調査機関の名称を変更する件
一二8月10日工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定に基づき登録調査機関を登録した件
一三8月31日特許庁以外の国際調査機関に対する手数料の納付のための口座及び調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件の一部を改正する件
一四-一五11月17日工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定に基づき登録調査機関を登録した件
一六11月30日国際事務局の口座及び本邦通貨の金額を定める件の一部を改正する件
一七11月30日特許庁以外の国際調査機関に対する手数料の納付のための口座及び調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件の一部を改正する件