平成20年(2008年)内閣府
内閣府・国家公安委員会・法務省・厚生労働省
一 | 1月11日 | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針を定めた件 |
内閣府・総務省
一 | 12月2日 | 内閣府設置法及び国家行政組織法の規定に基づき平成二十年十月一日現在の行政機関の組織を告示する件 |
内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
一 | 3月25日 | 自動車運送事業者等以外の事業者の判断の基準となるべき事項の全部を改定した件 |
内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省
一 | 4月30日 | 所得税法施行令第二百十七条の二第二項及び第三項並びに法人税法施行令第七十七条の二第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件の一部を改正する件 |
二 | 11月28日 | 租税特別措置法施行規則第二十三条の三第四項に規定する設立団体、主務官庁又は所轄庁の証明に関する手続を定める件の一部を改正する件 |
三 | 12月12日 | 事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定める件 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
一 | 3月31日 | 対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件 |
内閣府・外務省
一 | 11月28日 | 我が国国民の北方領土への訪問の手続等に関する件の一部を改正する件 |
内閣府・財務省
一 | 3月31日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
二-四 | 3月31日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第一号ロの規定に基づき主務大臣が定める資金を定める件の一部を改正する件 |
五 | 9月30日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第一号及び第一号の二の規定に基づき主務大臣が定める資金を定める件 |
六 | 9月30日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第一条の二の規定に基づき主務大臣が定める小口の教育資金の貸付けに係る所得の金額の算定方法等を定める件 |
七 | 9月30日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件 |
八 | 9月30日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
九 | 11月28日 | 主務大臣の定める中小規模の事業及び業種の事業を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 11月28日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第三条第三項第二号の規定に基づき主務大臣の定めるものを定める件の一部を改正する件 |
一一 | 11月28日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第三条第二項第五号の規定に基づき主務大臣の定めるものを定める件の一部を改正する件 |
一二 | 12月19日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
内閣府・農林水産省
一 | 9月30日 | 独立行政法人通則法の規定に基づき内閣総理大臣及び農林水産大臣の指定する有価証券及び金融機関を定める件の一部を改正する件 |
内閣府・経済産業省
一 | 3月27日 | 産業高度化地域を指定する件の一部を改正する件 |