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平成20年(2008年)国税庁

一-二1月31日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
三-四2月29日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
3月11日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
六-七3月24日手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
八-九3月31日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
一〇4月11日国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第二条第一項第二号ハに規定する国税庁長官が定めるものを定める件の一部を改正する件
一一4月30日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
一二5月7日租税特別措置法施行令第四十七条の七第三項第一号の揮発油の着色の方法を定める件を廃止する件
一三5月8日国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
一四5月8日国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
一五-一六5月30日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
一七6月2日国税通則法第三十四条の四第一項に規定する納付受託者を指定する件の一部を改正する件
一八6月12日酒類における有機等の表示基準の一部を改正する件
一九-二〇6月30日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
二一7月1日国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件
二二7月3日酒類における有機等の表示基準の一部を改正する件
二三-二四7月31日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
二五8月12日国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
二六8月12日国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
二七-二八8月29日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
二九-三〇9月30日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
三一10月6日印紙税法施行令第七条第三項の規定に基づき計器を指定する件
三二10月20日国税庁の保有する行政文書の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
三三10月20日国税庁の保有する個人情報の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
三四-三五10月31日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
三六11月28日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
三七12月26日国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件
三八12月26日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件