平成20年(2008年)社会保険庁
一 | 1月4日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
二 | 2月1日 | 国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件 |
三 | 2月29日 | 健康保険法第百六十条第十一項の規定に基づき政府が管掌する健康保険の介護保険料率を定める件 |
四 | 2月29日 | 船員保険法第五十九条ノ二の規定に基づき船員保険の介護保険料率を定める件 |
五 | 2月29日 | 政府が管掌する健康保険の任意継続被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件 |
六 | 2月29日 | 船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件 |
七 | 2月29日 | 健康保険法第三条第二項の規定による被保険者に関する保険料額等を定める件 |
八 | 2月29日 | 健康保険法第四十七条第二号に規定する政府が管掌する健康保険の標準報酬月額に関する件 |
九 | 2月29日 | 船員保険法第四条第六項ただし書に規定する船員保険の標準報酬月額に関する件 |
一〇 | 3月31日 | 船員保険法施行規則第九十六条の規定に基づき、社会保険庁長官の定める率を定める件 |
一一 | 3月31日 | 船員保険技能習得手当、寄宿手当及び移転費支給細則の一部を改正する件 |
一二 | 3月31日 | 国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件 |
一三 | 3月31日 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第九条第二項に規定する保険料の額を定める件 |
一四 | 3月31日 | 国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 4月1日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
一六 | 4月18日 | 平成二十年度における健康保険法第百六十条第十一項及び第十二項の規定に基づく政府が管掌する健康保険の特定保険料率及び基本保険料率を定める件 |
一七 | 4月18日 | 平成二十年度における船員保険法第五十九条第十四項及び第十五項の規定に基づく船員保険の特定保険料率及び基本保険料率を定める件 |
一八 | 5月1日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
一九 | 7月1日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
二〇 | 7月10日 | 岩手県及び宮城県の一部の地域における国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又は受給者が届書等を提出すべき日を延長する件 |
二一 | 7月30日 | 厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 9月30日 | 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う社会保険庁関係告示の廃止に関する件 |
二三 | 11月4日 | 国民年金法第九十二条の六第一項第一号の規定に基づき社会保険庁長官が指定を取り消した件 |
二四 | 12月26日 | 船員保険法施行令第十二条の規定に基づき、社会保険庁長官が定める額を定める件 |