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平成20年(2008年)社会保険庁

1月4日健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
2月1日国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件
2月29日健康保険法第百六十条第十一項の規定に基づき政府が管掌する健康保険の介護保険料率を定める件
2月29日船員保険法第五十九条ノ二の規定に基づき船員保険の介護保険料率を定める件
2月29日政府が管掌する健康保険の任意継続被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件
2月29日船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件
2月29日健康保険法第三条第二項の規定による被保険者に関する保険料額等を定める件
2月29日健康保険法第四十七条第二号に規定する政府が管掌する健康保険の標準報酬月額に関する件
2月29日船員保険法第四条第六項ただし書に規定する船員保険の標準報酬月額に関する件
一〇3月31日船員保険法施行規則第九十六条の規定に基づき、社会保険庁長官の定める率を定める件
一一3月31日船員保険技能習得手当、寄宿手当及び移転費支給細則の一部を改正する件
一二3月31日国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件
一三3月31日中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第九条第二項に規定する保険料の額を定める件
一四3月31日国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件
一五4月1日健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
一六4月18日平成二十年度における健康保険法第百六十条第十一項及び第十二項の規定に基づく政府が管掌する健康保険の特定保険料率及び基本保険料率を定める件
一七4月18日平成二十年度における船員保険法第五十九条第十四項及び第十五項の規定に基づく船員保険の特定保険料率及び基本保険料率を定める件
一八5月1日健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
一九7月1日健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
二〇7月10日岩手県及び宮城県の一部の地域における国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又は受給者が届書等を提出すべき日を延長する件
二一7月30日厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件
二二9月30日健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う社会保険庁関係告示の廃止に関する件
二三11月4日国民年金法第九十二条の六第一項第一号の規定に基づき社会保険庁長官が指定を取り消した件
二四12月26日船員保険法施行令第十二条の規定に基づき、社会保険庁長官が定める額を定める件