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平成19年(2007年)国税庁

一-二1月31日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
2月15日国税庁の保有する行政文書の開示請求手数料等の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
2月15日国税庁の保有する個人情報の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
五-六2月28日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
3月30日国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件
3月30日国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件
3月30日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
一〇-一一4月20日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
一二-一三4月27日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
一四5月31日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
一五6月29日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
一六7月31日新潟県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件
一七-一八7月31日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
一九8月31日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
二〇9月4日国税庁の保有する行政文書の開示請求手数料等の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
二一9月4日国税庁の保有する個人情報の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
二二9月26日新潟県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件
二三9月27日法人税法施行規則第八条の三の十第三項の表の第一号及び第五十九条第三項の表の第一号の規定に基づき、同規則第五十九条第三項の表の第一号の上欄に掲げる書類を定める件の一部を改正する件
二四-二五9月28日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
二六-二七10月31日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
二八11月30日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
二九12月14日国税通則法第三十四条の四第一項の規定に基づく納付受託者の指定の件
三〇12月27日国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項ただし書に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件
三一12月27日国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件
三二12月28日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件