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平成19年(2007年)社会保険庁

1月29日健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
2月1日国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件
2月27日健康保険法第百六十条第十一項の規定に基づき政府が管掌する健康保険の介護保険料率を定める件
2月27日船員保険法第五十九条ノ二の規定に基づき船員保険の介護保険料率を定める件
2月27日政府が管掌する健康保険の任意継続被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件
2月27日船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件
2月27日健康保険法第三条第二項の規定による被保険者に関する保険料額等を定める件
2月27日健康保険法第四十七条第二号に規定する政府が管掌する健康保険の標準報酬月額に関する件
2月27日船員保険法第四条第六項ただし書に規定する船員保険の標準報酬月額に関する件
一〇3月28日船員保険法施行規則第九十六条の規定に基づき、社会保険庁長官の定める率を定める件
一一3月28日船員保険法第三十三条ノ十六ノ四第一項の規定に基づき社会保険庁長官の指定する教育訓練の一部を改正する件
一二3月30日国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件
一三3月30日国民年金法の規定に基づき社会保険庁長官が指定する期間を定める件
一四3月30日中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二条第二項に規定する保険料の額を定める件の一部を改正する件
一五5月8日石川県の一部の地域における国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又は受給者が届書等を提出すべき日を延長する件
一六6月29日国民年金法施行令の規定に基づき社会保険庁長官の定める地を定める件及び国民年金法施行規則の規定に基づき日本国内に住所がない者であって社会保険庁長官が定めるものを定める件の規定に基づく社会保険庁長官が指定する法人を定める件を廃止する件
一七6月29日国民年金法施行令第三条第一項の規定に基づく社会保険庁長官の定める地を定める件の一部を改正する件
一八6月29日国民年金法施行規則第二条第一項第六号の規定に基づく日本国内に住所がない者であって社会保険庁長官が定めるものを定める件
一九7月31日厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件
二〇8月13日新潟県の一部の地域における健康保険、船員保険、厚生年金保険及び児童手当に関する納期等を延長する件
二一8月16日新潟県の一部の地域における国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又は受給者が届書等を提出すべき日を延長する件
二二10月1日健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
二三10月17日新潟県の一部の地域における健康保険、船員保険、厚生年金保険及び児童手当に関する納期等を指定する件
二四11月29日介護保険法第百三十四条第七項の規定に基づき社会保険庁長官が同意した件
二五11月29日健康保険法等の一部を改正する法律第十三条の規定による改正後の国民健康保険法第七十六条の四において準用する健康保険法等の一部を改正する法律第二十四条の規定による改正後の介護保険法第百三十四条第八項の規定に基づき社会保険庁長官が同意した件
二六11月29日健康保険法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第百十条において準用する健康保険法等の一部を改正する法律第二十四条の規定による改正後の介護保険法第百三十四条第八項の規定に基づき社会保険庁長官が同意した件