平成18年(2006年)社会保険庁
| 一 | 1月4日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
| 二 | 1月10日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
| 三 | 2月13日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
| 四 | 2月23日 | 国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件 |
| 五 | 2月28日 | 船員保険法第五十九条ノ二の規定に基づき船員保険の介護保険料率を定める件 |
| 六 | 2月28日 | 船員保険法第四条第六項ただし書に規定する船員保険の標準報酬月額に関する件 |
| 七 | 2月28日 | 船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額の一部を改正する件 |
| 八 | 2月28日 | 健康保険法第百六十条第十一項の規定に基づき政府が管掌する健康保険の介護保険料率を定める件 |
| 九 | 2月28日 | 政府が管掌する健康保険の任意継続被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件 |
| 一〇 | 2月28日 | 健康保険法第三条第二項の規定による被保険者に関する保険料額等を定める件 |
| 一一 | 2月28日 | 健康保険法第四十七条第二号に規定する政府が管掌する健康保険の標準報酬月額に関する件 |
| 一二 | 3月1日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
| 一三 | 3月6日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
| 一四 | 3月20日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
| 一五-一六 | 3月27日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
| 一七 | 3月28日 | 船員保険法施行規則第九十六条の規定に基づき、社会保険庁長官の定める率を定める件 |
| 一八 | 3月31日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
| 一九 | 3月31日 | 国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件 |
| 二〇 | 3月31日 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二条第二項に規定する保険料の額を定める件の一部を改正する件 |
| 二一 | 3月31日 | 国民年金法の規定に基づき社会保険庁長官が指定する期間を定める件 |
| 二二 | 4月3日 | 国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定に基づき社会保険庁長官が指定した納付受託者の件 |
| 二三 | 5月1日 | 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の規定に基づき、平成十六年社会保険庁告示第十五号の一部を改正する件 |
| 二四 | 5月25日 | 国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件 |
| 二五 | 5月25日 | 国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件の一部を改正する件 |
| 二六 | 5月25日 | 国民年金法の規定に基づき社会保険庁長官が指定する期間を定める件の一部を改正する件 |
| 二七 | 6月1日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
| 二八 | 7月7日 | 国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定に基づき社会保険庁長官が指定した納付受託者の件 |
| 二九 | 7月18日 | 船員保険法第三十三条ノ十六ノ四第一項の規定に基づき社会保険庁長官の指定する教育訓練の一部を改正する件 |
| 三〇 | 7月31日 | 国民年金法の規定に基づき社会保険庁長官が指定する期間を定める件の一部を改正する件 |
| 三一 | 7月31日 | 厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件の一部を改正する件 |
| 三二 | 9月29日 | 船員保険法第三十三条ノ十六ノ四第一項の規定に基づき社会保険庁長官の指定する教育訓練の一部を改正する件 |
| 三三 | 9月29日 | 国民年金の年金受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として社会保険庁長官が指定する日を定める件 |
| 三四 | 9月29日 | 厚生年金保険の年金受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として社会保険庁長官が指定する日を定める件 |
| 三五 | 9月29日 | 船員保険の年金受給者がその日までに届書等を提出すべき日として社会保険庁長官が指定する日を定める件 |
| 三六 | 9月29日 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として社会保険庁長官が指定する日を定める件 |
| 三七 | 10月30日 | 新潟県の一部の地域における健康保険、船員保険、厚生年金保険及び児童手当に関する納期等を延長する件の一部を改正する件 |
| 三八 | 10月30日 | 新潟県の一部の地域における健康保険、船員保険、厚生年金保険及び児童手当に関する納期等を指定する件 |