平成18年(2006年)資源エネルギー庁
一 | 12月21日 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十六条第一項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定した件の一部を改正する件 |
二 | 12月21日 | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二十六条第一項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定した件の一部を改正する件 |
平成18年(2006年)資源エネルギー庁
一 | 12月21日 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十六条第一項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定した件の一部を改正する件 |
二 | 12月21日 | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二十六条第一項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定した件の一部を改正する件 |