平成17年(2005年)国税庁
一 | 1月21日 | 新潟県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件 |
二 | 1月28日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
三 | 1月31日 | 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第五項第四号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件 |
四 | 1月31日 | 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第六項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件 |
五 | 2月28日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
六 | 3月15日 | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に基づく国税庁長官の権限又は事務の一部を委任する件 |
七 | 3月15日 | 国税庁の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務を委任する件の一部を改正する件 |
八 | 3月25日 | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に基づく開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件 |
九 | 3月25日 | 国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
一〇-一一 | 3月25日 | 国税通則法第百二十三条第二項に規定する納税証明書の交付手数料を現金で納付することができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 3月30日 | 新潟県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件の一部を改正する件 |
一三 | 3月31日 | 個人情報の保護に関する法律の規定に基づき財務大臣から国税庁長官に委任された権限又は事務の一部を委任する件 |
一四 | 4月26日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
一五 | 5月13日 | 東京都の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件 |
一六 | 5月31日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
一七-一八 | 6月28日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
一九 | 7月27日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
二〇 | 8月30日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
二一 | 9月8日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件 |
二二 | 9月28日 | 未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部を改正する件 |
二三 | 9月28日 | 地理的表示に関する表示基準の一部を改正する件 |
二四 | 9月29日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
二五-二六 | 10月28日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
二七-二八 | 11月30日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件 |
二九-三〇 | 12月22日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
三一 | 12月22日 | 地理的表示に関する表示基準第二項に規定する国税庁長官が指定するぶどう酒又は蒸留酒の産地を定める件の一部を改正する件 |