平成17年(2005年)社会保険庁
| 一 | 1月4日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
| 二 | 1月24日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
| 三 | 1月28日 | 船員保険法第三十三条ノ十六ノ四第一項の規定に基づき社会保険庁長官の指定する教育訓練の一部を改正する件 |
| 四 | 2月7日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
| 五 | 2月9日 | 新潟県の一部の地域における健康保険、船員保険、厚生年金保険及び児童手当に関する納期等を指定する件 |
| 六 | 2月10日 | 健康保険法第百六十条第十一項の規定に基づき政府が管掌する健康保険の介護保険料率を定める件 |
| 七 | 2月10日 | 船員保険法第五十九条ノ二の規定に基づき船員保険の介護保険料率を定める件 |
| 八 | 2月10日 | 政府が管掌する健康保険の任意継続被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件 |
| 九 | 2月10日 | 船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件 |
| 一〇 | 2月10日 | 健康保険法第三条第二項の規定による被保険者に関する保険料額等を定める件 |
| 一一 | 2月10日 | 健康保険法第四十七条第二号に規定する政府が管掌する健康保険の標準報酬月額に関する件 |
| 一二 | 2月10日 | 船員保険法第四条第六項ただし書に規定する船員保険の標準報酬月額に関する件 |
| 一三 | 2月23日 | 国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件 |
| 一四 | 3月1日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
| 一五 | 3月18日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
| 一六 | 3月22日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
| 一七 | 3月28日 | 船員保険法施行規則第九十六条の規定に基づき、社会保険庁長官の定める率を定める件 |
| 一八 | 3月28日 | 国民年金法の規定に基づき社会保険庁長官が指定する期間を定める件 |
| 一九 | 3月28日 | 国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件 |
| 二〇 | 3月28日 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二条第二項に規定する保険料の額を定める件の一部を改正する件 |
| 二一 | 3月29日 | 船員保険法第三十三条ノ十六ノ四第一項の規定に基づき社会保険庁長官の指定する教育訓練 |
| 二二 | 3月31日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
| 二三 | 3月31日 | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四十六条及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第二十二条第一項の規定に基づき、社会保険庁長官の所掌に係る権限又は事務の一部を委任する件 |
| 二四 | 4月1日 | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十八条第三項第二号の規定に基づき、手数料の納付を現金ですることができる事務所を定める件 |
| 二五 | 4月1日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
| 二六 | 4月25日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
| 二七 | 5月9日 | 国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定に基づき社会保険庁長官が指定した納付受託者の件 |
| 二八 | 6月8日 | 東京都の一部の地域における健康保険、船員保険、厚生年金保険及び児童手当に関する納期等を指定する件 |
| 二九 | 6月13日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
| 三〇 | 7月1日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
| 三一 | 7月29日 | 厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件の一部を改正する件 |
| 三二 | 9月26日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
| 三三 | 10月11日 | 国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定に基づき社会保険庁長官が指定した納付受託者の件 |
| 三四-三五 | 11月4日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |