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平成17年(2005年)中小企業庁

4月1日行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二十六条第一項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定した件
4月1日行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律を実施するため、中小企業庁の保有する個人情報の開示の方法を定めた件