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平成16年(2004年)防衛施設庁

2月10日アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、一部返還、共同使用、追加提供及び新規提供が決定された件
3月10日防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第十二条の規定に基づき、防衛施設庁長官の指定する施設として指定した件
3月31日電子情報処理組織による情報公開請求等に関する件
4月9日損失補償を行うべき期間及び損失補償申請書を提出すべき時期を定める件
7月9日アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、一部返還、共同使用、追加提供及び新規提供が決定された件
8月27日アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、共同使用及び追加提供が決定された件
8月27日損失補償を行う場合においてその行うべき期間及び損失補償申請書を提出すべき時期を定める件
10月8日アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、一部返還、共同使用及び追加提供が決定された件
10月22日損失補償を行うべき期間及び損失補償申請書を提出すべき時期を定める件
一〇11月5日アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、共同使用、追加提供及び新規提供が決定された件
一一12月8日アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、共同使用が決定された件
一二12月10日防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第十二条の規定に基づき、防衛施設庁長官の指定する施設として指定した件
一三12月27日防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき芦屋飛行場に係る第一種区域を指定した件