戻る

平成16年(2004年)社会保険庁

2月10日健康保険法第百六十条第十一項の規定に基づき政府が管掌する健康保険の介護保険料率を定める件
2月10日船員保険法第五十九条ノ二の規定に基づき船員保険の介護保険料率を定める件
2月10日政府が管掌する健康保険の任意継続被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件
2月10日船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件
2月10日健康保険法第三条第二項の規定による被保険者に関する保険料額等を定める件
2月10日健康保険法第四十七条第二号に規定する政府が管掌する健康保険の標準報酬月額に関する件
2月10日船員保険法第四条第六項ただし書に規定する船員保険の標準報酬月額に関する件
2月25日国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定に基づき社会保険庁長官が指定した納付受託者の件
2月25日国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件
一〇2月25日国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件
一一2月25日中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二条第二項に規定する保険料の額を定める件の一部を改正する件
一二2月27日厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件の一部を改正する件
一三3月1日健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
一四3月26日厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者が現況の届出をすべき日を定める件
一五3月26日厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付の受給権者がその日までに書類等を提出すべき日として社会保険庁長官が指定する日を定める件
一六3月29日船員保険法施行規則第九十六条の規定に基づき、社会保険庁長官の定める率を定める件
一七4月1日健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
一八8月31日厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件の一部を改正する件
一九10月1日健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
二〇11月1日健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
二一11月12日新潟県の一部の地域における健康保険、船員保険、厚生年金保険及び児童手当に関する納期等を延長する件
二二11月15日新潟県の一部の地域における国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又は受給者が現況の届出をすべき日を延長する件
二三12月1日健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
二四12月28日健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件