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平成15年(2003年)防衛施設庁

2月12日アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、一部返還、共同使用、追加提供及び新規提供が決定された件
3月27日アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、一部返還、共同使用及び追加提供が決定された件
4月10日損失補償申請書等を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
6月2日防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき相馬原飛行場に係る第一種区域を指定した件
6月2日アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、一部返還及び追加提供が決定された件
7月1日駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給細則の一部を改正する件
7月9日アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、一部返還、共同使用、追加提供及び新規提供が決定された件
8月20日損失補償を行う場合においてその行うべき期間及び損失補償申請書を提出すべき時期を定める件
8月29日防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき新田原飛行場に係る第一種区域、第二種区域及び第三種区域を指定した件
一〇8月29日防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき新田原飛行場及び鹿屋飛行場に係る第一種区域等を指定した告示を改める件
一一8月29日防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき北海道大演習場(島松地区)に係る第一種区域の指定を解除した件
一二9月1日アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、一部返還、追加提供及び使用条件変更が決定された件
一三10月3日アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、一部返還、共同使用及び追加提供が決定された件
一四10月15日損失補償を行うべき期間及び損失補償申請書を提出すべき時期を定める件
一五11月7日アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、共同使用、追加提供及び新規提供が決定された件
一六12月19日防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第十二条の規定に基づき、防衛施設庁長官の指定する施設として指定した件