平成15年(2003年)金融庁
金融庁・法務省
一 | 1月6日 | 株券等の保管及び振替に関する法律第六条第一項第十六号に規定する者を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 1月6日 | 株券等の保管及び振替に関する法律第二条第一項の規定による有価証券を指定する件を廃止する件 |
三 | 1月6日 | 社債等登録法施行令の一部を改正する政令に基づき社債を指定する件 |
四 | 1月14日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
五 | 1月17日 | 株券等の保管及び振替に関する法律第六条第一項第十六号に規定する者を指定する件の一部を改正する件 |
六-七 | 1月31日 | 社債等登録機関を指定する件 |
八-九 | 2月3日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
一〇 | 2月28日 | 社債等登録機関を指定する件 |
一一 | 2月28日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
一二 | 2月28日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の規定による会社の指定及び社債等登録法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項に規定する同令第一条第一項の改正規定の施行前に発行された社債の登録を取り扱うべき社債等登録法第二条に規定する登録機関の指定に関する告示の一部を改正する件 |
一三 | 2月28日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の規定による会社の指定及び社債等登録法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項に規定する同令第一条第一項の改正規定の施行前に発行された社債の登録を取り扱うべき社債等登録法第二条に規定する登録機関の指定に関する告示の一部を改正する件 |
一四-一五 | 3月3日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
一六 | 3月12日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
一七 | 3月12日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の規定による会社の指定及び社債等登録法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項に規定する同令第一条第一項の改正規定の施行前に発行された社債の登録を取り扱うべき社債等登録法第二条に規定する登録機関の指定に関する告示の一部を改正する件 |
一八 | 3月17日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
一九-二〇 | 3月24日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
二一-二三 | 3月31日 | 社債等登録機関を指定する件 |
二四 | 4月1日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
二五-二六 | 4月30日 | 社債等登録機関を指定する件 |
二七 | 5月6日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
二八 | 5月30日 | 株券等の保管及び振替に関する法律第六条第一項第十六号に規定する者を指定する件の一部を改正する件 |
二九 | 5月30日 | 社債等登録機関を指定する件 |
三〇-三一 | 6月30日 | 社債等登録機関を指定する件 |
三二 | 7月31日 | 社債等登録機関を指定する件 |
三三 | 8月29日 | 社債等登録機関を指定する件 |
三四 | 9月25日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
三五 | 9月30日 | 社債等登録機関を指定する件 |
三六 | 9月30日 | 社債等登録機関の指定に関する告示の一部を改正する件 |
三七 | 10月31日 | 社債等登録法施行令第一条第一項第三号ただし書の規定による社債を指定する件 |
三八-三九 | 10月31日 | 社債等登録機関を指定する件 |
四〇 | 11月26日 | 社債等登録法施行令第一条第一項第三号ただし書の規定による社債を指定する件 |
四一 | 11月26日 | 社債等登録機関を指定する件 |
四二 | 11月26日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
四三 | 11月28日 | 社債等登録機関を指定する件 |
四四 | 12月26日 | 社債等登録機関を指定する件 |
金融庁・法務省・財務省
一 | 1月6日 | 加入者保護信託の信託財産の運用として保有できる有価証券及びその他認められる方法を指定する件 |
二 | 1月24日 | 社債等の振替に関する法律第四十七条第一項の規定に基づき日本銀行を振替業(国債に係るものに限る。)を営む者として指定した件 |
三 | 1月24日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件 |
四 | 2月28日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
五 | 4月11日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
六 | 6月6日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 6月24日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
八 | 9月12日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
九 | 11月27日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
一〇 | 12月26日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
金融庁・財務省
一 | 1月6日 | 顧客債権から除かれるものを指定する件の一部を改正する件 |
二 | 1月30日 | 銀行等保有株式取得機構に関する命令第十九条第一号イに規定する格付を指定する件の一部を改正する件 |
三 | 1月30日 | 銀行等保有株式取得機構に関する命令第十九条第一項第一号ハ及び第二十条の四第一項第一号ハの規定に基づき金融庁長官及び財務大臣が指定する割合を定める件 |
四 | 2月28日 | 臨時金利調整法第二条第二項の規定に基づく金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
五 | 3月20日 | 電子情報処理組織による申請等に関する告示 |
六 | 3月25日 | 預金保険機構の特例業務勘定の廃止時における資産及び負債の処理を定める件 |
七 | 4月1日 | 顧客債権から除かれるものを指定する件の一部を改正する件 |
八 | 12月22日 | 銀行等保有株式取得機構に関する命令第十九条第一項第一号イ及びハ(1)並びに第二十条の四第一項第一号イ及びハ(1)に規定する格付を指定する件の一部を改正する件 |
金融庁・財務省・農林水産省
一 | 3月25日 | 農水産業協同組合貯金保険法施行令附則第十三条第一項の規定に基づき特別勘定の廃止時における資産及び負債の処理を定める件 |
金融庁・厚生労働省
一 | 3月28日 | 労働金庫の出資の総額が二億円以上であることを要する市を指定する等の件の一部を改正する件 |
二 | 4月14日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
三 | 9月30日 | 労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する等の件の一部を改正する件 |
金融庁・農林水産省
一 | 1月6日 | 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、水産業協同組合法施行令の規定に基づき主務大臣の指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
二 | 1月30日 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第三十三条に規定する業務を行う者の指定をした件 |
三 | 3月31日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
四 | 3月31日 | 農林中央金庫法の施行に関する件の一部を改正する件 |
五 | 4月10日 | 農業協同組合法第十一条の二の規定に基づき、組合の経営の健全性を判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
六 | 4月10日 | 水産業協同組合法第十六条の四に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準を定める件の一部を改正する件 |
七 | 6月12日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
八 | 6月12日 | 農業協同組合法第十一条の二の規定に基づき、組合の経営の健全性を判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
九 | 6月12日 | 水産業協同組合法第十六条の四に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 9月26日 | 農林中央金庫法の施行に関する件の一部を改正する件 |
一一 | 9月26日 | 農業協同組合法第十条第六項第八号の規定に基づく主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者の一部を改正する件 |
一二 | 9月26日 | 水産業協同組合法の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関を定める件の一部を改正する件 |