平成14年(2002年)消防庁
一 | 3月6日 | 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第五条及び第二十条の規定に基づき対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準を定める件 |
二 | 3月12日 | 消防法施行規則第三十一条の六第一項及び第三項の規定に基づき、消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件の一部を改正する件 |
三 | 3月12日 | 消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件に基づき、消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件 |
四 | 3月12日 | 消防法施行規則第三十一条の三第五項の規定に基づき、消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件の一部を改正する件 |
五 | 4月30日 | 消防組織法第四条第三項第十六号の二の規定に基づき、救助活動に関する基準の一部を改正する件 |
六 | 6月24日 | 消防法施行規則第二十七条第二項の規定に基づき、避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目の一部を改正する件 |
七 | 11月28日 | 消防法施行規則第四条の二の三並びに第二十六条第二項、第五項第三号ハ及び第六項第三号の規定に基づき、屋内避難階段等の部分を定める件 |
八 | 11月28日 | 消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づき、防火対象物の点検の結果についての報告書の様式を定める件 |
九 | 11月28日 | 消防法施行規則第四条の二の四第五項第六号の規定に基づき、同号の期間を定める件 |
一〇 | 11月28日 | 消防法施行規則第四条の二の五第二項、第三項、第五項、第七項及び第十項の規定に基づき、登録講習機関の登録の基準等を定める件 |
一一 | 11月28日 | 平成十四年消防庁告示第十号に基づき、同告示第二第五号の講習を定める件 |
一二 | 11月28日 | 消防法施行規則第四条の二の六第一項第二号、第三号及び第七号の規定に基づき、防火対象物の点検基準に係る事項等を定める件 |
一三 | 11月28日 | 消防法施行規則第四条の二の七第二項第三号の規定に基づき、防火対象物の点検済表示に記載する事項を定める件 |