平成14年(2002年)社会保険庁
一 | 2月15日 | 健康保険法等の一部を改正する法律附則第八条の規定に基づき、政府の管掌する健康保険の介護保険料率を定める件 |
二 | 2月15日 | 健康保険法等の一部を改正する法律附則第十三条の規定に基づき、船員保険の介護保険料率を定める件 |
三 | 2月15日 | 健康保険法第三条第十項ただし書に規定する政府の管掌する健康保険の標準報酬に関する件 |
四 | 2月15日 | 船員保険法第四条第六項ただし書に規定する標準報酬に関する件 |
五 | 2月19日 | 政府の管掌する健康保険の任意継続被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件 |
六 | 2月19日 | 船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件 |
七 | 2月28日 | 厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件 |
八 | 3月12日 | 国民年金法の規定に基づき社会保険庁長官が指定する月を定める件 |
九 | 3月26日 | 国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 3月27日 | 船員保険法第三十三条ノ十六ノ四第一項の規定に基づき社会保険庁長官の指定する教育訓練の一部を改正する件 |
一一 | 3月27日 | 船員保険法第三十三条ノ十三第一項に規定する職業補導所の一部を改正する件 |
一二 | 3月27日 | 船員保険法施行規則第九十六条に規定する社会保険庁長官が定める率の一部を改正する件 |
一三 | 3月27日 | 国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件 |
一四 | 3月27日 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二条第二項に規定する保険料の額を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 3月27日 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付の受給権者が所得金額を明らかにすることができる書類等を提出すべき日を定める件 |
一六 | 3月28日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
一七 | 4月25日 | 国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定に基づき社会保険庁長官が指定した納付受託者の件 |
一八 | 6月28日 | 船員保険法第三十三条ノ十五第三項に規定する船員保険技能習得手当、寄宿手当及び移転費支給細則の一部を改正する件 |
一九 | 9月9日 | 健康保険法第三条第二項の規定による被保険者に関する保険料額等を定める件 |
二〇 | 9月30日 | 船員保険法第三十三条ノ十六ノ四第一項の規定に基づき社会保険庁長官の指定する教育訓練の一部を改正する件 |