平成14年(2002年)経済産業省
経済産業省・国土交通省
一 | 4月22日 | 流通業務効率化事業の実施に関する基本的な指針を定めた件の一部を改正した件 |
二 | 5月31日 | 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第二条第一項第一号に掲げる特定施設関係を変更した件 |
三 | 5月31日 | 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第二条第一項第三号に掲げる特定施設関係を変更した件 |
四 | 5月31日 | 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第二条第一項第五号イに掲げる特定施設関係を変更した件 |
五 | 5月31日 | 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第二条第一項第五号ロに掲げる特定施設関係を変更した件 |
六 | 5月31日 | 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第二条第一項第五号ハに掲げる特定施設関係を変更した件 |
七 | 5月31日 | 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第二条第一項第五号ニに掲げる特定施設関係を変更した件 |
八 | 5月31日 | 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第二条第一項第七号イに掲げる特定施設関係を変更した件 |
九 | 5月31日 | 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第二条第一項第七号イに掲げる施設及び同号ニに掲げる施設が一体として設置される特定施設関係を変更した件 |
一〇 | 5月31日 | 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第二条第一項第七号イに掲げる施設及び同号ホに掲げる施設が一体として設置される特定施設関係を変更した件 |
一一 | 5月31日 | 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第二条第一項第八号に掲げる特定施設関係を変更した件 |
一二 | 5月31日 | 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第二条第一項第十三号に掲げる特定施設関係を変更した件 |
一三 | 5月31日 | 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第二条第一項第十六号イの政令で定める施設として民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法施行令第一条第一号に掲げる特定施設関係を変更した件 |
一四 | 5月31日 | 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第二条第一項第十六号イの政令で定める施設として民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法施行令第一条第三号に掲げる特定施設関係を変更した件 |
一五 | 5月31日 | 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第二条第一項第十六号イの政令で定める施設として民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法施行令第一条第四号に掲げる特定施設関係を変更した件 |
一六 | 5月31日 | 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第二条第一項第十六号ロに掲げる特定施設関係を変更した件 |
一七 | 5月31日 | 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第二条第一項第十七号に掲げる特定施設関係を変更した件 |
経済産業省・国土交通省・環境省
一 | 3月29日 | フロン回収破壊法第三条第一項に基づく特定製品の使用及び廃棄に際してのフロン類の排出抑制に関する指針 |
二 | 5月31日 | 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第二条第一項第十六号イに掲げる特定施設のうち再商品化施設関係を変更した件 |
経済産業省・環境省
一 | 3月29日 | 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第二条の規定に基づくファイルへの記録の方法を定める件 |
二 | 3月29日 | フロン回収破壊法施行規則第十条第三項の規定に基づく電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準の一部を改正する件 |
三 | 4月23日 | 新事業創出促進法第二条第七項の規定に基づき平成十四年度予算に係る特定補助金等を定める件 |
四 | 6月25日 | 自動車製造業者等が定める料金に関する基準の件 |
五 | 11月15日 | 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第三条第一項の規定に基づく同項第一号から第三号に掲げる事項を定めた件の一部を改正する件 |
六 | 11月29日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
七 | 12月6日 | 電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準の一部を改正する件 |