平成13年(2001年)内閣府
一 | 1月9日 | 内閣府本府の個人情報ファイル簿閲覧所を定めた件 |
二 | 3月23日 | 内閣府本府の行政文書の管理に関する定めを記載した書面等の閲覧所を定める件 |
三 | 3月23日 | 内閣府本府の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務の一部について委任をした件 |
四 | 3月30日 | 災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件の一部を改正する件 |
五-六 | 4月13日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定に基づき土地の使用の認定をした件 |
七 | 6月1日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
八 | 6月22日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
九 | 6月28日 | 船舶法施行細則第七条の規定により内閣総理大臣を代理する職員を指定する件 |
一〇 | 7月2日 | 災害対策基本法の規定に基づき設置した平成十二年(二千年)有珠山噴火非常災害対策本部を廃止した件 |
一一 | 7月3日 | 内閣府本府の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務の一部について委任をした件 |
一二 | 7月6日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一三 | 9月17日 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、福井県の原子力発電施設等立地地域を指定した件 |
一四 | 9月17日 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、島根県の原子力発電施設等立地地域を指定した件 |
一五 | 9月20日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一六 | 11月30日 | 特定非営利活動促進法第十条第二項及び特定非営利活動促進法施行規則第九条の規定に基づき、内閣総理大臣の指定する縦覧の場所及び内閣総理大臣の定める閲覧の場所を定める件 |
一七 | 12月5日 | 沖縄振興開発特別措置法第十一条第一項の規定に基づき指定する件 |
一八 | 12月26日 | 活動火山対策特別措置法第二条第一項の規定に基づき、避難施設緊急整備地域を指定した件 |
内閣府・総務省
一 | 12月4日 | 内閣府設置法及び国家行政組織法の規定に基づき平成十三年十月一日現在の行政機関の組織を告示する件 |
内閣府・総務省・外務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
一 | 5月23日 | 科学技術基本計画を公表する件 |
内閣府・総務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省
一 | 4月27日 | 産業活力再生特別措置法の施行に係る指針の一部を改正する告示 |
内閣府・財務省
一 | 3月30日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
二 | 3月30日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第三条第二項第五号の規定に基づき主務大臣の定めるものを定める件 |
三 | 3月30日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第三条第三項第二号の規定に基づき主務大臣の定めるものを定める件の一部を改正する件 |
四 | 3月31日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第一号ロの規定に基づき主務大臣が定める資金を定める件 |
五 | 4月6日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
六 | 4月27日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
七 | 9月10日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
八 | 11月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第十二条の二第二項の規定に基づき、主務大臣が定める率を定める件 |
九-一〇 | 11月28日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第一号ロの規定に基づき主務大臣が定める資金を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 11月28日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第一号ロの規定に基づき主務大臣が定める資金を定める件【件名正誤訂正(平成13年12月5日正誤欄)】 |
内閣府・財務省・農林水産省
一 | 2月1日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
二 | 2月1日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
三 | 2月26日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
四 | 2月26日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
五 | 3月19日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
六 | 3月19日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
七 | 3月29日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
八 | 4月2日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
九 | 4月27日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件等を廃止する件 |
内閣府・文部科学省・経済産業省
一 | 3月30日 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第三条第二号に規定する原子力発電施設以外の施設の換算出力 |