平成13年(2001年)消防庁
| 一 | 2月19日 | 消防法施行規則第四条の六の規定に基づき指定確認機関を指定する件 |
| 二 | 2月19日 | 消防法施行規則第三十一条の七の規定に基づき指定講習機関を指定する件 |
| 三 | 3月7日 | 消防法施行規則第四条の四第六項の指定表示をする件 |
| 四 | 3月7日 | 消防法施行規則第三十一条の五第一項の規定に基づき指定認定機関を指定する件 |
| 五 | 3月21日 | 消防法施行規則の規定に基づき消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等の種類を定める件の一部を改正する件 |
| 六 | 3月21日 | 指定講習機関の講習を定める件の一部を改正する件 |
| 七 | 3月29日 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十七条に基づき消防庁の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務の一部を委任する件 |
| 八 | 3月29日 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十六条第一項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件 |
| 九 | 3月29日 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十六条第二項の規定に基づき行政文書の管理に関する定めを記載した書面等の閲覧所を定める件 |
| 一〇 | 3月30日 | 消防組織法の規定に基づき消防吏員服制準則の一部を改正する件 |
| 一一 | 3月30日 | 消防組織法の規定に基づき消防団員服制の一部を改正する件 |
| 一二 | 3月30日 | 消防法第三十五条の三の三第二項の規定に基づく消防庁長官が交付する証標について定める件 |
| 一三 | 3月30日 | 移動式の二酸化炭素消化設備等のホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールの基準の一部を改正する件 |
| 一四 | 3月30日 | 二酸化炭素消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準の一部を改正する件 |
| 一五 | 3月30日 | 二酸化炭素消火設備等の放出弁の基準の一部を改正する件 |
| 一六 | 3月30日 | 二酸化炭素消火設備等の選択弁の基準の一部を改正する件 |
| 一七 | 3月30日 | 二酸化炭素消火設備等の音響警報装置の基準の一部を改正する件 |
| 一八 | 3月30日 | 二酸化炭素消火設備等の噴射ヘッドの基準の一部を改正する件 |
| 一九 | 3月30日 | 合成樹脂製の管及び管継手の基準を定める件 |
| 二〇 | 3月30日 | 非常警報設備の基準の一部を改正する件 |
| 二一 | 3月30日 | 消防表彰規程の一部を改正する件 |
| 二二 | 3月30日 | 甲種消防設備士試験の受験資格に関する事項を定める告示の一部を改正する件 |
| 二三 | 3月30日 | 危険物の規則に関する規則第五十三条の二第一号及び第三号の規定に基づく化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者等が甲種危険物取扱者試験の受験資格を有する学校の一部を改正する件 |
| 二四 | 3月30日 | 消防法施行規則第三十一条の五の規定に基づき指定認定機関を指定する件 |
| 二五 | 3月30日 | 消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める告示の一部を改正する件 |
| 二六 | 3月30日 | 自家発電設備の基準の一部を改正する件 |
| 二七 | 5月11日 | 蓄電池設備の基準の一部を改正する件 |
| 二八-三〇 | 5月11日 | 指定確認機関の指定の基準等を定める件の一部を改正する件 |
| 三一 | 5月30日 | 消防法施行規則第四条の六の規定に基づき指定確認機関を指定する件(平成十三年消防庁告示第一号)を廃止する件 |
| 三二 | 5月30日 | 消防法施行規則第三十一条の五の規定に基づき指定認定機関を指定する件(平成十三年消防庁告示第四号)を廃止する件 |
| 三三 | 5月30日 | 消防法施行規則第三十一条の五の規定に基づき指定認定機関を指定する件(平成十三年消防庁告示第二十四号)を廃止する件 |
| 三四 | 5月30日 | 消防法施行規則第三十一条の七の規定に基づき指定講習機関を指定する件(平成十三年消防庁告示第二号)を廃止する件 |
| 三五 | 6月25日 | 消防法施行規則第三十一条の四第二項に規定する指定認定機関を指定する件 |
| 三六 | 6月29日 | 屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準を定める件 |
| 三七 | 6月29日 | スプリンクラー設備等の送水口の基準を定める件 |
| 三八 | 6月29日 | 不活性ガス消火設備等の制御盤の基準を定める件 |
| 三九 | 8月17日 | 誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する件 |
| 四〇 | 11月28日 | 消防法施行規則第三十一条の四第二項に規定する指定認定機関を定める件の一部を改正する件 |