平成13年(2001年)財務省
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
一 | 3月28日 | 資源の有効な利用の促進に関する基本方針 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省
一 | 4月2日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する施設を指定した件 |
二 | 5月25日 | 容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針の一部を改正する件 |
三 | 5月25日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づき、平成十二年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を定めた件の一部を改正する件 |
四 | 11月9日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づき、平成十二年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を定めた件の一部を改正する件 |
五 | 11月9日 | 特定事業者責任比率の一部を改正する件 |
六 | 11月9日 | 再商品化義務総量の一部を改正する件 |
七 | 11月9日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
八 | 11月9日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
九 | 11月9日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件 |
一〇 | 11月9日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
一一 | 11月9日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量を定める件の一部を改正する件 |
財務省・農林水産省
一 | 2月1日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
二 | 2月1日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
三 | 2月1日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四 | 2月1日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
五 | 2月26日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
六 | 2月26日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
七 | 2月26日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
八 | 2月26日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
九 | 3月19日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 3月19日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 3月19日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 3月19日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 3月30日 | 農業信用保証保険法第二条第三項及び第六十六条第一項第一号並びに農業信用保証保険法施行令第四条第一号の規定に基づき、主務大臣が指定する農業協同組合及び主務大臣が指定する農畜産業振興事業団の助成を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 3月30日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の三の資金を指定する件の一部を改正する件 |
一五 | 3月31日 | 農林漁業金融公庫法第十八条の二第一項第四号の事業及び資金を指定する件の一部を改正する件 |
一六 | 3月31日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十三項の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
一七 | 4月2日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 4月2日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 4月2日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 4月2日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件を廃止する件 |
二一 | 4月3日 | 農林漁業金融公庫法第十八条の二第二項の規定に基づき、同条第一項第三号の指定地域を指定する等の件 |
二二 | 4月5日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の三の資金を指定する等の件 |
二三 | 4月27日 | 農林漁業金融公庫法の規定に基づき農林漁業金融公庫が備えなければならない会計帳簿を定めた件 |
二四 | 4月27日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第一号の七の規定に基づき、同号の資金を指定する件の一部を改正する件 |
二五 | 4月27日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第八号の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
二六 | 4月27日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件 |
二七 | 4月27日 | 農林漁業金融公庫法別表第一の第一号(一の三)の資金を指定する件 |
二八 | 4月27日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件 |
二九 | 5月9日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三〇 | 5月9日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三一 | 5月9日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三二 | 5月18日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三三 | 6月1日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三四 | 6月1日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三五 | 6月1日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三六 | 6月18日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三七 | 7月3日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三八 | 7月3日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三九 | 7月3日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四〇 | 7月18日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
四一 | 8月3日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
四二 | 8月3日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四三 | 8月3日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四四 | 8月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
四五 | 8月23日 | 中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件 |
四六 | 8月23日 | 中小漁業融資保証法施行令第六条の表第四号の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件 |
四七 | 9月3日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
四八 | 9月10日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の二の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
四九 | 9月10日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の三の資金を指定する件の一部を改正する件 |
五〇 | 9月10日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件 |
五一 | 9月10日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
五二 | 10月3日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
五三 | 10月5日 | 農業信用保証保険法第二条第三項及び第六十六条第一項第一号並びに農業信用保証保険法施行令第四条第一号の規定に基づき、主務大臣が指定する資金、主務大臣が指定する農業協同組合及び主務大臣が指定する農畜産業振興事業団の助成を定める件の一部を改正する件 |
五四 | 11月2日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
五五 | 12月4日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
五六 | 12月19日 | 農林漁業金融金庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
五七 | 12月28日 | 中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件 |
五八 | 12月28日 | 農林漁業信用基金法第四十一条第一号及び第二号の規定に基づき、主務大臣の指定する有価証券及び金融機関を定める件の一部を改正する件 |
五九 | 12月28日 | 農業信用保証保険法第二条第三項及び第六十六条第一項第一号並びに農業信用保証保険法施行令第四条第一号の規定に基づき、主務大臣が指定する資金、主務大臣が指定する農業協同組合及び主務大臣が指定する農畜産業振興事業団の助成を定める件の一部を改正する件 |
財務省・経済産業省
一 | 3月28日 | 商工組合中央金庫法施行規則第二十五条第二項の規定に基づき、経済産業大臣及財務大臣ガ定ムル信用供与及自己資本ノ計算方法ニ関シ必要ナル事項並びに経済産業大臣及財務大臣ガ定ムル様式を定める件の一部を改正する件 |
二 | 5月9日 | 経済産業大臣及財務大臣ガ定ムル信用供与及自己資本ノ計算方法ニ関シ必要ナル事項並びに経済産業大臣及財務大臣ガ定ムル様式を定める件の一部を改正する件 |
三 | 12月7日 | 商工組合中央金庫がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
財務省・経済産業省・環境省
一 | 3月30日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づく特定容器の自主回収の告示 |
財務省・国土交通省
一 | 10月1日 | 住宅金融公庫法施行令第十六条の四及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の四の規定に基づき、主務大臣が定める額を定める告示の一部を改正する件 |
二 | 11月1日 | 住宅金融公庫法施行規則の規定に基づき、主務大臣が定める率を定める件 |