戻る

平成13年(2001年)財務省

財務省

 

財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省

3月28日資源の有効な利用の促進に関する基本方針


財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省

4月2日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する施設を指定した件
5月25日容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針の一部を改正する件
5月25日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づき、平成十二年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を定めた件の一部を改正する件
11月9日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づき、平成十二年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を定めた件の一部を改正する件
11月9日特定事業者責任比率の一部を改正する件
11月9日再商品化義務総量の一部を改正する件
11月9日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件
11月9日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件
11月9日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件
一〇11月9日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
一一11月9日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量を定める件の一部を改正する件


財務省・農林水産省

2月1日農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件
2月1日農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件
2月1日農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件
2月1日中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件
2月26日農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件
2月26日農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件
2月26日農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件
2月26日中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件
3月19日農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件
一〇3月19日農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件
一一3月19日農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件
一二3月19日中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件
一三3月30日農業信用保証保険法第二条第三項及び第六十六条第一項第一号並びに農業信用保証保険法施行令第四条第一号の規定に基づき、主務大臣が指定する農業協同組合及び主務大臣が指定する農畜産業振興事業団の助成を定める件の一部を改正する件
一四3月30日農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の三の資金を指定する件の一部を改正する件
一五3月31日農林漁業金融公庫法第十八条の二第一項第四号の事業及び資金を指定する件の一部を改正する件
一六3月31日農林漁業金融公庫法附則第二十三項の資金を指定する等の件の一部を改正する件
一七4月2日農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件
一八4月2日農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件
一九4月2日中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件
二〇4月2日農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件を廃止する件
二一4月3日農林漁業金融公庫法第十八条の二第二項の規定に基づき、同条第一項第三号の指定地域を指定する等の件
二二4月5日農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の三の資金を指定する等の件
二三4月27日農林漁業金融公庫法の規定に基づき農林漁業金融公庫が備えなければならない会計帳簿を定めた件
二四4月27日農林漁業金融公庫法第十八条第一項第一号の七の規定に基づき、同号の資金を指定する件の一部を改正する件
二五4月27日農林漁業金融公庫法第十八条第一項第八号の資金を指定する等の件の一部を改正する件
二六4月27日農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件
二七4月27日農林漁業金融公庫法別表第一の第一号(一の三)の資金を指定する件
二八4月27日農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件
二九5月9日農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
三〇5月9日農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件
三一5月9日中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件
三二5月18日農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
三三6月1日農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
三四6月1日農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件
三五6月1日中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件
三六6月18日農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
三七7月3日農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
三八7月3日農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件
三九7月3日中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件
四〇7月18日農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
四一8月3日農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
四二8月3日農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件
四三8月3日中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件
四四8月20日農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
四五8月23日中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件
四六8月23日中小漁業融資保証法施行令第六条の表第四号の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件
四七9月3日農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
四八9月10日農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の二の資金を指定する等の件の一部を改正する件
四九9月10日農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の三の資金を指定する件の一部を改正する件
五〇9月10日農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件
五一9月10日農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
五二10月3日農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
五三10月5日農業信用保証保険法第二条第三項及び第六十六条第一項第一号並びに農業信用保証保険法施行令第四条第一号の規定に基づき、主務大臣が指定する資金、主務大臣が指定する農業協同組合及び主務大臣が指定する農畜産業振興事業団の助成を定める件の一部を改正する件
五四11月2日農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
五五12月4日農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
五六12月19日農林漁業金融金庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
五七12月28日中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件
五八12月28日農林漁業信用基金法第四十一条第一号及び第二号の規定に基づき、主務大臣の指定する有価証券及び金融機関を定める件の一部を改正する件
五九12月28日農業信用保証保険法第二条第三項及び第六十六条第一項第一号並びに農業信用保証保険法施行令第四条第一号の規定に基づき、主務大臣が指定する資金、主務大臣が指定する農業協同組合及び主務大臣が指定する農畜産業振興事業団の助成を定める件の一部を改正する件


財務省・経済産業省

3月28日商工組合中央金庫法施行規則第二十五条第二項の規定に基づき、経済産業大臣及財務大臣ガ定ムル信用供与及自己資本ノ計算方法ニ関シ必要ナル事項並びに経済産業大臣及財務大臣ガ定ムル様式を定める件の一部を改正する件
5月9日経済産業大臣及財務大臣ガ定ムル信用供与及自己資本ノ計算方法ニ関シ必要ナル事項並びに経済産業大臣及財務大臣ガ定ムル様式を定める件の一部を改正する件
12月7日商工組合中央金庫がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件


財務省・経済産業省・環境省

3月30日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づく特定容器の自主回収の告示


財務省・国土交通省

10月1日住宅金融公庫法施行令第十六条の四及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の四の規定に基づき、主務大臣が定める額を定める告示の一部を改正する件
11月1日住宅金融公庫法施行規則の規定に基づき、主務大臣が定める率を定める件