平成13年(2001年)財務省(続き)
四〇三-四〇五 | 12月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四〇六 | 12月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引国債の発行条件等を告示 |
四〇七-四〇八 | 12月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四〇九-四一七 | 12月4日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四一八 | 12月5日 | 課税価格を基準とする特別緊急関税に係る発動基準価格を定める件の一部を改正する件 |
四一九 | 12月7日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
四二〇 | 12月7日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
四二一 | 12月11日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
四二二 | 12月11日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
四二三 | 12月18日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四二四-四二六 | 12月18日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四二七 | 12月19日 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件 |
四二八 | 12月19日 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件 |
四二九 | 12月20日 | 収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件 |
四三〇 | 12月21日 | 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国の一部を改正する告示 |
四三一 | 12月25日 | ねぎに対して関税定率法第九条第一項の規定による措置をとらないこととする件 |
四三二 | 12月25日 | 生しいたけに対して関税定率法第九条第一項の規定による措置をとらないこととする件 |
四三三 | 12月25日 | 畳表に対して関税定率法第九条第一項の規定による措置をとらないこととする件 |
四三四 | 12月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十三年度の初日から平成十三年十一月三十日までの輸入数量を告示 |
四三五 | 12月28日 | 平成十三年度の初日から平成十三年十一月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
四三六 | 12月28日 | 平成十三年度の初日から平成十三年十一月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
四三七 | 12月28日 | 予算決算及び会計令第百条の三第二号に規定する財務大臣の指定する金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
四三八 | 12月28日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
四三九 | 12月28日 | 租税特別措置法第二十八条の三及び第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
四四〇 | 12月28日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
四四一 | 12月28日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項及び第八条の五第二項の規定に基づき、平成十三年度における限度額等を定める件の一部を改正する件 |
四四二 | 12月28日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
四四三 | 12月28日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
四四四 | 12月28日 | 閉鎖機関の特殊清算人を選任した件 |
四四五 | 12月28日 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件 |