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平成13年(2001年)中央労働委員会

1月22日国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第四条第二項の規定に基づき、昭和四十年公共企業体等労働委員会告示の一部を改正する件
3月23日行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十七条及び同法施行令第十五条第一項の規定に基づき、中央労働委員会の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務を委任する件
3月23日行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十六条第二項の規定に基づき、行政文書の管理に関する定めを記載した書面及び同条第一項第十号の帳簿の閲覧所を定める件
3月23日行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第二号の規定に基づき、同法第十六条第一項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件
4月2日昭和四十年公共企業体等労働委員会告示第一号の一部を改正する件
5月1日昭和四十年公共企業体等労働委員会告示第一号の一部を改正する件
5月28日国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第四条第二項の規定に基づき、昭和四十年公共企業体等労働委員会告示第一号の一部を改正する件
9月17日国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第四条第二項の規定に基づき、昭和四十年公共企業体等労働委員会告示第一号の一部を改正する件
10月15日国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第四条第二項の規定に基づき、昭和四十年公共企業体等労働委員会告示第一号の一部を改正する件
一〇12月17日国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第四条第二項の規定に基づき、昭和四十年公共企業体等労働委員会告示第一号の一部を改正する件