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平成13年(2001年)中小企業庁

3月19日行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第二号の規定に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十六条第一項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定した件
3月19日行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十六条第二項の規定に基づき、行政文書の管理に関する定めを記載した書面及び同条第一項第十号の帳簿の閲覧所を定めた件