平成12年(2000年)金融監督庁
金融監督庁
一-二 | 2月15日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
三 | 3月31日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第三号の規定に基づき短資業者を指定する件の一部を改正する件 |
四-五 | 4月13日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
六 | 4月17日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 4月17日 | 投資者保護基金への加入を要しない証券会社を指定する件を廃止する件 |
八 | 4月17日 | 証券取引法施行令第一条の九第四号の規定に基づき、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者を指定する件の一部を改正する件 |
九 | 4月20日 | 自動車保険料率算定会から届出のあった自動車損害賠償責任保険基準料率の一部変更に関する告示 |
一〇 | 4月25日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一一 | 5月12日 | 保険業法第二百四十一条の規定により業務停止命令を行ったことに関する告示 |
一二 | 5月12日 | 保険業法第二百四十一条の規定により保険管理人による業務及び財産の管理命令を行ったことに関する告示 |
一三 | 6月8日 | 保険業法第二百四十一条の規定により業務の一部を停止する命令を行ったことに関する告示 |
一四 | 6月8日 | 保険業法第二百四十一条の規定により保険管理人による業務及び財産の管理命令を行ったことに関する告示 |
金融監督庁・大蔵省
一 | 2月4日 | 保険業法施行規則第六十八条第四号等の規定に基づき、責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約を定める件の一部を改正する件 |
二 | 2月4日 | 保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件 |
三 | 3月23日 | 銀行法施行規則第十四条の八第四号の規定に基づき、銀行がその特定関係者との間で当該銀行に不利益を与える取引又は行為を行うことにつき必要なものとしてあらかじめ定める場合を定める件 |
四 | 3月23日 | 長期信用銀行法施行規則第十三条の八第四号の規定に基づき、長期信用銀行がその特定関係者との間で当該長期信用銀行に不利益を与える取引又は行為を行うことにつき必要なものとしてあらかじめ定める場合を定める件 |
五 | 3月23日 | 信用金庫法施行規則第十六条の八第三号の規定に基づき、金庫がその特定関係者との間で当該金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことにつき必要なものとしてあらかじめ定める場合を定める件 |
六 | 3月23日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六条の八第三号の規定に基づき、信用協同組合等がその特定関係者との間で当該信用協同組合等に不利益を与える取引又は行為を行うことにつき必要なものとしてあらかじめ定める場合を定める件 |
七 | 3月23日 | 保険業法施行規則第五十四条第四号の規定に基づき、保険会社がその特定関係者との間で当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を行うことにつき必要なものとしてあらかじめ定める場合を定める件 |
八 | 3月29日 | 投資者保護基金の負担金の算定基礎額に乗ずる負担金率を定める件の一部を改正する件 |
九 | 3月30日 | 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則第十二条第二号の規定に基づき、営業保証金に充てることができる社債券その他の債券を指定する件 |
一〇 | 3月30日 | 前払式証票の規制等に関する法律施行規則第二十一条第二号の規定に基づき、発行保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 3月31日 | 信用金庫法第八十九条において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 3月31日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 3月31日 | 保険業法施行規則第七十条第二項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 6月15日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 6月15日 | 銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 6月15日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 6月15日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 6月15日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 6月15日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 6月23日 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第四項の規定に基づき、全国を地区とする信用協同組合連合会の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 6月23日 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第四項の規定に基づき、全国を地区とする信用金庫連合会の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 6月23日 | 保険業法施行規則第八十条及び第百五十八条の規定に基づき金融監督庁長官及び大蔵大臣が定める基準を定める件 |
二三 | 6月23日 | 契約条件の変更を行う保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るために必要な事項として金融監督庁長官及び大蔵大臣が定める件 |
二四 | 6月29日 | 保険業法施行規則第八十条及び第百五十八条の規定に基づき、金融監督庁長官及び大蔵大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件 |
二五 | 6月29日 | 契約条件の変更を行う保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るために必要な事項として金融監督庁長官及び大蔵大臣が定める件の一部を改正する件 |
二六 | 6月29日 | 破綻保険会社の株式の他の保険会社又は保険持株会社等による取得で当該破綻保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るために必要な事項として大蔵大臣が定める件の一部を改正する件 |
二七 | 6月29日 | 承継保険会社の株式の他の保険会社又は保険持株会社等による取得で当該承継保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るために必要な事項として大蔵大臣が定める件の一部を改正する件 |
金融監督庁・大蔵省・農林水産省
一 | 3月31日 | 農林中央金庫法第十六条ノ二に定める自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二 | 3月31日 | 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二の規定に基づき、組合の経営の健全性を判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
三 | 3月31日 | 水産業協同組合法第十六条の四に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準を定める件の一部を改正する件 |
四 | 6月26日 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第四項の規定に基づき、農林中央金庫等の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件 |
五 | 6月26日 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第四項の規定に基づき農林中央金庫の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件を廃止する件 |
六 | 6月26日 | 農業協同組合法第十一条の二の規定に基づき、組合の経営の健全性を判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
七 | 6月26日 | 水産業協同組合法第十六条の四に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準を定める件の一部を改正する件 |
八 | 6月29日 | 農林中央金庫法施行規則第四条ノ二十三第四号の規定に基づき、農林中央金庫がその特定関係者との間で農林中央金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことにつき必要なものとしてあらかじめ定める場合を定める件 |
九 | 6月30日 | 農業協同組合財務処理基準令第八条第一項の規定に基づき、主務大臣が定める基準を定める件を改正する件 |
金融監督庁・大蔵省・労働省
一 | 3月23日 | 労働金庫法施行規則第十二条の八第三号の規定に基づき、金庫がその特定関係者との間で当該金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことにつき必要なものとしてあらかじめ定める場合を定める件 |
二 | 3月31日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
三 | 3月31日 | 労働金庫法施行令第三条第六号の規定に基づき、金融監督庁長官、大蔵大臣及び労働大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
四 | 6月22日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
五 | 6月23日 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第四項の規定に基づき、全国を地区とする労働金庫連合会の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件の一部を改正する件 |
金融監督庁・農林水産省
一 | 6月30日 | 農林中央金庫法第十六条ノ二に定める自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二 | 6月30日 | 農林中央金庫法第二十二条ノ二第十項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として農林中央金庫等の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件の一部を改正する件 |
三 | 6月30日 | 農林中央金庫法施行規則第四条ノ三十第二項第三号及び第二十四号の規定に基づき、農林中央金庫の子会社が営むことができる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
四 | 6月30日 | 農林中央金庫法施行規則第四条ノ二十第四項に規定する農林中央金庫法第十六条ノ二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整について定める件の一部を改正する件 |
五 | 6月30日 | 農林中央金庫法施行規則第四条ノ三十第二項第三号ノ二に規定する農林水産大臣、金融監督庁長官及び大蔵大臣の定める基準を定める件の一部を改正する件 |