平成12年(2000年)金融庁
金融庁
一-二 | 7月5日 | 保険業法第百三十三条の規定による保険会社に対する業務の一部停止を命じた件 |
三-五 | 7月7日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
六 | 7月21日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
七 | 7月27日 | 企業内容等の開示に関する省令第一条第十三号の二に規定する指定格付機関を指定する件の一部を改正する件 |
八 | 7月27日 | 企業内容等の開示に関する省令第九条の四第四項第一号ホに規定する格付を指定する件の一部を改正する件 |
九 | 7月27日 | 企業内容等の開示に関する省令第九条の五に規定する格付を指定する件の一部を改正する件 |
一〇 | 7月27日 | 証券会社の自己資本規制に関する省令第一条第九号に規定する格付機関及び格付を指定する件の一部を改正する件 |
一一 | 7月27日 | 中央省庁等改革関係法施行法の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づく告示 |
一二 | 9月7日 | 保険業法第二百四十一条第一項の規定により、業務の一部の停止を命じた件 |
一三 | 9月7日 | 保険業法第二百四十一条第一項の規定により、保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分をした件 |
一四 | 9月7日 | 保険業法第二百四十六条の規定により、株主の名義書換の禁止を命じた件 |
一五 | 9月8日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 9月8日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 9月8日 | 信用金庫法施行規則第十六条の二第二項に規定する銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整の一部を改正する件 |
一八 | 9月8日 | 信用金庫法施行規則第十六条の五第四項に規定する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整の一部を改正する件 |
一九 | 9月8日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 9月8日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 9月8日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整の一部を改正する件 |
二二 | 9月8日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整の一部を改正する件 |
二三 | 9月8日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二四 | 9月8日 | 銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二五 | 9月8日 | 銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整の一部を改正する件 |
二六 | 9月8日 | 銀行法第十四条の二第二号及び第五十二条の九に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整の一部を改正する件 |
二七 | 9月11日 | 銀行法施行規則第九条の三第一項第三号等の規定に基づき代理店契約書の案の記載事項等を定める件の一部を改正する件 |
二八 | 9月11日 | 銀行法施行規則第十九条の四第二項の規定に基づき金融庁長官が指定する銀行を定める件の一部を改正する件 |
二九 | 9月11日 | 銀行法施行規則第四十一条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件の一部を改正する件 |
三〇 | 9月11日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十七条第二項から第四項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件の一部を改正する件 |
三一 | 9月11日 | 信用金庫法施行規則第三十条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件の一部を改正する件 |
三二 | 9月11日 | 金融先物取引法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき同条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件の一部を改正する件 |
三三 | 9月29日 | 銀行法施行規則第四十二条第四項の規定に基づき金融庁長官の権限を指定する件 |
三四 | 9月29日 | 信用金庫法第五十三条第三項第七号及び第五十四条第四項第七号の規定に基づく信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件 |
三五 | 9月29日 | 金融先物取引法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき同条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件 |
三六 | 9月29日 | 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百五十三条第一号及び第二号の規定に基づく特定目的会社が保有することができる有価証券及び預金をすることができる銀行その他の金融機関 |
三七 | 9月29日 | 前払式証票の規制等に関する法律施行規則第二十一条第二号の規定に基づく発行保証金に充てることができる社債券その他の債権を定める件 |
三八 | 10月2日 | 銀行法施行規則第九条の三第一項第三号等の規定に基づき代理店契約書の案の記載事項等を定める件の一部を改正する件 |
三九 | 10月2日 | 銀行法施行規則第十九条の四第二項の規定に基づき金融庁長官が指定する銀行を定める件の一部を改正する件 |
四〇 | 10月2日 | 銀行法施行規則第四十一条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件の一部を改正する件 |
四一 | 10月2日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十七条第二項から第四項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件の一部を改正する件 |
四二 | 10月2日 | 信用金庫法施行規則第二十七条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件の一部を改正する件 |
四三 | 10月2日 | 金融先物取引法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき同条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件の一部を改正する件 |
四四 | 10月4日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
四五 | 10月5日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
四六 | 11月17日 | 資産の流動化に関する法律施行規則第三十九条第二号の規定に基づき格付を指定する件 |
四七 | 11月17日 | 特定目的会社又は受託信託会社等が保有することができる有価証券及び特定目的会社が預金をすることができる金融機関を指定する件 |
四八 | 11月17日 | 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する指定法人を指定する件の一部を改正する件 |
四九 | 11月17日 | 特定目的会社が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
五〇 | 11月17日 | 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行規則第三十二条第二号ロの規定に基づき格付を指定する件の一部を改正する件 |
五一 | 11月17日 | 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律施行規則第十七条第六項の規定に基づく流動性の乏しい資産を指定する件を廃止する件 |
五二 | 11月17日 | 証券会社の分別保管に関する総理府令第五条第一項第四号の規定に基づく金融庁長官の指定する有価証券等の一部を改正する件 |
五三 | 11月17日 | 証券会社の分別保管に関する総理府令第五条第一項第五号及び第八号の規定に基づく金融庁長官の指定する有価証券等の一部を改正する件 |
五四 | 11月17日 | 保険業法施行規則第六十五条第一号から第四号までの規定に基づく価格変動準備金の対象となる資産の一部を改正する件 |
五五 | 11月17日 | 保険業法施行令第四十条第一号等の規定に基づく生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等の一部を改正する件 |
五六 | 11月30日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
五七 | 12月4日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
五八 | 12月12日 | 企業内容等の開示に関する総理府令第一条第十三号の二に規定する指定格付機関を指定する件の一部を改正する件 |
五九 | 12月12日 | 企業内容等の開示に関する総理府令第九条の四第四項第一号ホに規定する格付機関及び格付を指定する件の一部を改正する件 |
六〇 | 12月12日 | 企業内容等の開示に関する総理府令第九条の五に規定する格付を指定する件の一部を改正する件 |
六一 | 12月12日 | 証券会社の自己資本規制に関する総理府令第一条第一項第十五号に規定する格付機関及び格付を指定する件の一部を改正する件 |
六二 | 12月14日 | 保険業法第百三十三条の規定により、業務の一部の停止を命じる件 |
六三 | 12月19日 | 中央省庁等の改革に伴う作用法関係告示の一括改正告示 |
六四 | 12月28日 | 保険業法第二百七十二条第一項第一号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 |
金融庁・法務省
一 | 8月1日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
二 | 8月1日 | 社債等登録機関を指定する件 |
三-四 | 8月2日 | 社債等登録機関を指定する件 |
五 | 8月10日 | 株券等の保管及び振替に関する法律第六条第一項第四号に規定する者を指定する件の一部を改正する件 |
六 | 8月30日 | 社債等登録機関を指定する件 |
七 | 9月4日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
八 | 9月29日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
九 | 9月29日 | 社債等登録機関を指定する件 |
一〇-一一 | 9月29日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
一二 | 10月11日 | 社債等登録機関を指定する件 |
一三 | 11月6日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
一四 | 11月6日 | 社債等登録機関を指定する件 |
一五 | 11月15日 | 株券等の保管及び振替に関する法律第六条第一項第四号に規定する者を指定する件の一部を改正する件 |
一六 | 12月4日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
一七 | 12月15日 | 株券等の保管及び振替に関する法律第二条第一項の規定による有価証券を指定する件の一部を改正する件 |
一八 | 12月25日 | 社債等登録機関を指定する件 |
一九 | 12月28日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
二〇 | 12月28日 | 社債等登録機関を指定する件 |
金融庁・大蔵省
一 | 9月29日 | 保険契約者保護機構が保有することができる指定有価証券及び預金をすることができる指定金融機関を指定する件 |
二 | 12月19日 | 中央省庁等の改革に伴う昭和五十一年大蔵省告示第九十八号の改正告示 |
三 | 12月19日 | 中央省庁等の改革に伴う作用法関係告示の一括改正告示 |
金融庁・農林水産省
一 | 9月28日 | 農林中央金庫法施行規則第四条ノ三第三号の農林大臣及大蔵大臣ノ指定スル法人を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 12月8日 | 農業協同組合法第十一条の十六第九項、第十一条の十八第七項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として組合、連合会等の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件等の一部を改正する件 |
三 | 12月8日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令第八条第二項第三号の規定に基づき、主務大臣が定める有価証券を定める告示を改正する件 |
四 | 12月19日 | 農業協同組合法第十条第六項第八号の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者を定める件の一部を改正する件 |
五 | 12月27日 | 漁業協同組合等の信用事業に関する省令第一条第一項の規定に基づき、主務大臣が定める者及び取引上の留意事項を定める件等の一部を改正する件 |
六 | 12月27日 | 漁業協同組合等の信用事業に関する省令第三条第二項第三号の規定に基づき、主務大臣の指定する有価証券を定める件を改正する件 |
金融庁・通商産業省
一 | 9月29日 | 特定債権等に係る事業の規制に関する法律第四十四条第一号及び第二号の規定に基づく主務大臣の指定する有価証券及び金融機関の一部を改正する件 |
金融庁・労働省
一 | 7月27日 | 中央省庁等改革関係法施行法の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づく告示 |
二 | 12月19日 | 中央省庁等の改革に伴う作用法関係告示の一括改正告示 |
金融庁・建設省
一 | 12月19日 | 平成七年大蔵省・建設省告示第一号の一部を改正する件 |