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平成12年(2000年)社会保険庁

2月22日健康保険法第三条第十項ただし書に規定する政府の管掌する健康保険の標準報酬に関する件
2月22日船員保険法第四条第六項ただし書に規定する標準報酬に関する件
2月24日厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件の一部を改正する件
2月25日政府の管掌する健康保険の任意継続被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件を廃止する件
2月25日船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件を廃止する件
3月3日国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件
3月10日国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件
3月10日中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二条第二項に規定する保険料の額を定める件の一部を改正する件
3月10日健康保険法第七十一条ノ四第十項の規定に基づき、政府の管掌する健康保険の介護保険料率を定める件
一〇3月10日船員保険法第五十九条ノ二第一項の規定に基づき、船員保険の介護保険料率を定める件
一一3月10日政府の管掌する健康保険の任意継続被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件
一二3月10日船員保険法第十九条の三の規定による被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件
一三3月27日船員保険法第三十三条ノ十六ノ四第一項に規定する教育訓練を指定する件
一四3月27日船員保険法施行規則第九十六条に規定する社会保険庁長官が定める率の件の一部を改正する件
一五3月29日健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
一六3月31日国民年金法の規定に基づき社会保険庁長官が指定する月を定める件
一七4月14日北海道の一部の地域における健康保険、船員保険、厚生年金保険及び児童手当に関する納期等を延長する件
一八8月23日厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件
一九9月22日北海道の一部の地域における健康保険、船員保険、厚生年金保険及び児童手当に関する納期限等を指定する件
二〇9月28日東京都の一部の地域における健康保険、船員保険、厚生年金保険及び児童手当に関する納期等を延長する件
二一10月23日健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
二二12月13日健康保険法等の一部を改正する法律附則第十三条の規定に基づき、船員保険の介護保険料率を定める件
二三12月13日健康保険法等の一部を改正する法律附則第八条の規定に基づき、政府の管掌する健康保険の介護保険料率を定める件
二四12月25日政府の管掌する健康保険の任意継続被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件
二五12月25日船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件
二六12月28日船員保険法第三十三条ノ十三第一項に規定する職業補導所の一部を改正する件
二七12月28日船員保険技能習得手当、寄宿手当及び移転費支給細則の一部を改正する件
二八12月28日船員保険法第三十三条ノ十六ノ四第一項に規定する教育訓練を指定する件の一部を改正する件