平成12年(2000年)労働省
一 | 1月20日 | 核燃料物質等取扱業務特別教育規程を定める件 |
二 | 1月31日 | 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係労働省告示の整備に関する件 |
三 | 2月1日 | 雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号イ及び第二号イ(1)(i)の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び期間を定める件 |
四 | 2月23日 | 平成十二年度技能検定実施計画を定める件 |
五 | 2月28日 | 職業に必要な専門的知識の習得に資する教育訓練の認定に関する規程に基づく認定を受けた教育訓練を告示する件 |
六 | 2月29日 | 雇用保険法第六十条の二第一項の規定に基づき労働大臣が指定する教育訓練を定める件 |
七 | 3月1日 | 雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号イ及び第二号イ(1)(i)の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び期間を定める件 |
八 | 3月2日 | 雇用・能力開発機構一般業務方法書の一部を改正する件 |
九 | 3月10日 | 港湾労働法第十二条第一項の規定に基づき同法第十四条に規定する業務を行う法人を指定した件の一部を改正する件 |
一〇 | 3月27日 | 労働安全衛生法第五十七条の二第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |
一一 | 3月28日 | 専修学校及び各種学校に係る職業訓練指導員試験の受験資格及び技能検定の受検資格に関する規定(昭和五十四年労働省告示第百十二号)の一部を改正する件 |
一二 | 3月28日 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める件 |
一三 | 3月29日 | 労働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規定に基づき試験施設等が具備すべき基準を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 3月31日 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十六条第一項の規定に基づき、昭和六十一年労働省告示第四十三号の一部を改正する件 |
一五 | 3月31日 | 財団法人高年齢者雇用開発協会から、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十六条第三項の規定による届出に対して、同条第四項の規定に基づく件 |
一六 | 3月31日 | 地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令の労働大臣が指定する都道府県労働局を指定する件 |
一七 | 3月31日 | 雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号イ及び第二号イ(1)(i)の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び期間を定める件 |
一八 | 3月31日 | 雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ロ及び第二号イ(1)(ii)の規定に基づき労働大臣が指定する事業主及び期間を定める件 |
一九 | 3月31日 | 中小企業退職金共済法第十条第二項第三号ロ及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第七条第三号ロ(1)の支給率を定める件 |
二〇 | 3月31日 | 中小企業退職金共済法第十条の三第五項第一号及び第二号の労働大臣の定める率を定める件 |
二一 | 3月31日 | 中小企業退職金共済法第十条の四第二項の労働大臣が定める利率を定める件 |
二二 | 3月31日 | 中小企業退職金共済法第二十一条の三第一項の労働大臣の定める率を定める件 |
二三 | 3月31日 | 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う労働省告示を廃止する件 |
二四 | 3月31日 | 雇用保険法施行規則第百四十条第十三号の規定に基づき労働大臣が指定する研修を定める件 |
二五 | 3月31日 | 雇用保険法施行規則第百四十条第十六号の規定に基づき労働大臣が指定する研修を定める件 |
二六 | 3月31日 | 港湾労働者の雇用の改善等に関する地区職業安定審議会を設置する告示の一部を改正する件 |
二七 | 3月31日 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第四項の規定に基づき労働大臣が指定する地域を定める件の一部を改正する件 |
二八 | 3月31日 | 雇用・能力開発機構一般業務方法書の一部を改正する件 |
二九 | 3月31日 | 日本障害者雇用促進協会障害者雇用納付金関係業務方法書の一部を改正する件 |
三〇 | 3月31日 | 職業安定法施行令第五条第一項の規定に基づき労働大臣の指定する地域及び労働大臣の指定する業種を定める件を廃止する件 |
三一 | 3月31日 | 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令第六条第二号の規定に基づき労働大臣の指定する地域及び労働大臣の指定する業種を定める件を廃止する件 |
三二 | 3月31日 | 育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行令第一条第二号の規定に基づき労働大臣の指定する地域及び労働大臣の指定する業種を定める件を廃止する件 |
三三 | 3月31日 | 労働安全衛生法関係手数料令第二条の規定に基づき労働大臣が定める金額及び労働大臣が定める者を定める件の一部を改正する件 |
三四 | 3月31日 | 産業安全研究所依頼試験規程の一部を改正する件 |
三五 | 3月31日 | 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律に定める手数料を印紙によって納付することが適当でない個人情報ファイルを指定する件の全部を改正する件 |
三六 | 3月31日 | 雇用保険法第二十五条第一項の規定に基づき広域延長給付の措置を決定する件 |
三七 | 3月31日 | 雇用・能力開発機構勤労者財産形成業務方法書の一部を改正する件 |
三八 | 3月31日 | 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十八条第一項の規定に基づき、雇用保険法第六十二条の雇用安定事業、第六十三条の能力開発事業及び第六十四条の雇用福祉事業として行う業務を定める件 |
三九 | 3月31日 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する種類の事業及び都道府県労働局の管轄区域を定める等の件 |
四〇 | 3月31日 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十八条第三項第一号、第二号及び第三号、第五項、第七項並びに第九項の規定に基づき、労働大臣が定める額を定める件 |
四一 | 3月31日 | 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十八条第三項の規定による届出があった件の一部を改正する件 |
四二 | 4月1日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき、労働大臣が指定する市町村の区域を定める件の一部を改正する件 |
四三 | 4月1日 | 雇用保険法施行規則第百十二条第五項第一号イの規定に基づき、労働大臣が指定する地域を定める件の一部を改正する件 |
四四 | 4月3日 | 事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針の一部を改正する件 |
四五 | 4月14日 | 雇用保険法施行規則附則第十五条第五項の規定により読み替えられた同令第百二条の三第一項第二号イ(1)(V)の規定に基づき労働大臣が定める期間を定める件 |
四六 | 4月18日 | 北海道の一部の地域における労働保険料に関する申告期限等を延長する件 |
四七 | 5月1日 | 雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号イ及び第二号イ(1)(i)の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び期間を定める件 |
四八 | 5月10日 | 労働安全衛生法第八十三条の二の規定に基づき、同条の指定コンサルタント試験機関を指定した件 |
四九 | 5月19日 | 中央職業能力開発協会の所在地変更の件 |
五〇 | 5月26日 | 雇用・能力開発機構勤労者財産形成業務方法書の一部を改正する件 |
五一 | 6月1日 | 雇用・能力開発機構勤労者財産形成業務方法書の一部を改正する件 |
五二 | 6月1日 | 雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号イ及び第二号イ(1)(i)の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び期間を定める件 |
五三 | 6月22日 | 港湾労働法第十二条第一項の規定に基づき同法第十四条に規定する業務を行う法人を指定した件の一部を改正する件 |
五四 | 6月23日 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める件 |
五五 | 6月26日 | 雇用対策法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種に係る労働大臣が指定する期間を定める件の一部を改正する件 |
五六 | 6月27日 | 労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |
五七 | 6月30日 | 雇用・能力開発機構勤労者財産形成業務方法書の一部を改正する件 |
五八 | 6月30日 | 雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号イ及び第二号イ(1)(i)の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び期間を定める件 |
五九 | 6月30日 | 昭和四十三年労働省告示第十八号(中小企業退職金共済法第二条第四項に規定する業種を指定する等の件)の一部を改正する件 |
六〇 | 7月4日 | 勤労者財産形成促進法第十四条の二第一項の規定に基づき、同項の労働大臣が指定する事業主団体として指定する件 |
六一 | 7月13日 | 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する件 |
六二 | 7月14日 | 雇用保険法第十八条第一項及び第二項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件 |
六三 | 7月14日 | 雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき、控除額を変更する件 |
六四 | 7月14日 | 雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき、支給限度額を変更する件 |
六五 | 7月21日 | 雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ロ及び第二号イ(1)(ii)の規定に基づき、労働大臣が指定する事業主及び当該事業主ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
六六 | 7月26日 | 平成十二年度職業訓練指導員試験実施計画を定める件 |
六七 | 7月28日 | 労働者災害補償保険法施行規則第九条第四項に基づき、自動変更対象額を変更する件 |
六八 | 7月28日 | 労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる率を定める件 |
六九 | 7月28日 | 労働者災害補償保険法第八条の二第二項第一号及び第二号の労働大臣が定める額に関する件 |
七〇 | 7月28日 | 労働者災害補償保険法第十六条の六第二項の労働大臣が定める率に関する件 |
七一 | 7月31日 | 雇用対策法施行規則第一条第五項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件 |
七二 | 7月31日 | 雇用保険法第六十条の二第一項の規定に基づき労働大臣が指定する教育訓練を定める件 |
七三 | 8月1日 | 雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号イ及び第二号イ(1)(i)の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び期間を定める件 |
七四 | 8月1日 | 雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ロ及び第二号イ(1)(ii)の規定に基づき、労働大臣が指定する事業主及び当該事業主ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
七五 | 8月11日 | 港湾労働法第十四条第一項第二号イの規定に基づき労働大臣が定める基準を定める件 |
七六 | 8月11日 | 港湾労働法第十四条第一項第二号ロの規定に基づき労働大臣が定める日数を定める件 |
七七 | 8月11日 | 港湾労働法第二十五条第二項の規定に基づき労働大臣が定める基準を定める件 |
七八 | 8月11日 | 港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づき労働大臣が定める期間を定める件 |
七九 | 8月11日 | 港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づき労働大臣が定める資格を定める件 |
八〇 | 8月14日 | 葬祭ディレクター技能審査協会の所在地変更の件 |
八一 | 8月18日 | 勤労者財産形成促進法第十四条の二第一項の規定に基づき、同項の労働大臣が指定する事業主団体として指定する件 |
八二 | 8月25日 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十六条第一項の規定に基づき、労働大臣が定める軽易な業務を定める件 |
八三 | 8月28日 | 平成十二年度技能検定実施計画の一部を改正する件 |
八四 | 8月30日 | 港湾労働法施行令の規定に基づき労働大臣が指定する区域を定める件の一部を改正する件 |
八五 | 8月31日 | 雇用保険法第六十条の二第一項の規定に基づき労働大臣が指定する教育訓練を定める件 |
八六 | 9月1日 | 雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号イ及び第二号イ(1)(i)の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び期間を定める件 |
八七 | 9月8日 | 雇用保険法施行規則附則第十五条第六項の規定により読み替えられた同令第百二条の三第一項第二号イ(1)(v)の規定に基づき労働大臣が定める期間を定める件 |
八八 | 9月11日 | 防じんマスクの規格及び防毒マスクの規格の一部を改正する告示 |
八九 | 9月20日 | 専修学校及び各種学校に係る職業訓練指導員試験の受験資格及び技能検定の受検資格に関する規定(昭和五十四年労働省告示第百十二号)の一部を改正する件 |
九〇 | 9月25日 | 北海道の一部の地域における労働保険料に関する申告期限等を指定する件 |
九一 | 9月27日 | 労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |
九二 | 9月28日 | 石炭鉱業構造調整臨時措置法第四条の二第一項の規定に基づき、平成十二年度合理化炭鉱離職者再就職計画を定める件 |
九三 | 9月28日 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める件 |
九四 | 9月29日 | 中小企業退職金共済法第七十九条第一項の労働大臣の指定する金融機関及び有価証券を指定する件の一部を改正する件 |
九五 | 9月29日 | 雇用・能力開発機構一般業務方法書の一部を改正する件 |
九六 | 9月29日 | 雇用・能力開発機構勤労者財産形成業務方法書の一部を改正する件 |
九七 | 9月29日 | 雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号イ及び第二号イ(1)(I)の規定に基づき、労働大臣が指定する業種及び期間を定める件 |
九八 | 9月29日 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十六条第一項の規定に基づき、昭和六十一年労働省告示第四十三号の一部を改正する件 |
九九 | 9月29日 | 財団法人高年齢者雇用開発協会から、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十六条第三項の規定による届出に対して、同条第四項の規定に基づく件 |
一〇〇 | 9月29日 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条の五第一項の規定に基づき、労働大臣が定める高年齢者等職業安定対策基本方針を策定した件 |
一〇一 | 10月2日 | 港湾労働法第三条第一項の規定に基づき港湾雇用安定等計画を定めた件 |
一〇二 | 10月13日 | 東京都の一部の地域における労働保険料に関する申告期限等を延長する件 |
一〇三 | 10月13日 | 雇用保険法施行規則附則第十五条第五項の規定により読み替えられた同令第百二条の三第一項第二号イ(1)(v)の規定に基づき労働大臣が定める期間を定める件の一部を改正する件 |
一〇四-一〇五 | 10月13日 | 雇用保険法第六十条の二第一項の規定に基づき労働大臣が指定する教育訓練を定める件の一部を改正する件 |
一〇六 | 10月16日 | 介護雇用管理改善等計画を定めた件 |
一〇七 | 10月19日 | 港湾労働法第三十一条第一項の規定に基づき雇用保険法第六十四条の雇用福祉事業として行う業務を定める件 |
一〇八 | 10月19日 | 港湾労働法第三十一条第二項の規定による届出があった件 |
一〇九 | 11月1日 | 雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号イ及び第二号イ(1)(i)の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び期間を定める件 |
一一〇 | 11月16日 | 労働安全衛生法の規定により個別検定代行機関及び型式検定代行機関を指定した等の件の一部を改正する件 |
一一一 | 11月16日 | 労働安全衛生法の規定により型式検定代行機関を指定した件の一部を改正する件 |
一一二 | 11月16日 | 労働安全衛生法の規定により型式検定代行機関を指定した件 |
一一三 | 11月30日 | 労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正する件 |
一一四 | 12月1日 | 雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号イ及び第二号イ(1)(i)の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び期間を定める件 |
一一五 | 12月12日 | 都道府県が行う補助金等の交付に関する事務を定めた件 |
一一六 | 12月15日 | 雇用・能力開発機構一般業務方法書の一部を改正する件 |
一一七 | 12月15日 | 雇用・能力開発機構勤労者財産形成業務方法書の一部を改正する件 |
一一八 | 12月21日 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき一般保険料額表を定める件 |
一一九 | 12月25日 | 雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号イ及び第二号イ(1)(i)の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び期間を定める件 |
一二〇 | 12月25日 | 中央省庁等改革のための関係労働省告示の整備等に関する件 |
一二一 | 12月25日 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める件 |
一二二 | 12月26日 | 日本障害者雇用促進協会障害者雇用納付金関係業務方法書の一部を改正する件 |
一二三 | 12月26日 | 日本障害者雇用促進協会障害者雇用継続助成金関係業務方法書の一部を改正する件 |
一二四 | 12月26日 | 労働安全衛生法第八十五条の二第一項の規定により、同条の指定登録機関を指定した件 |
一二五 | 12月27日 | 勤労者財産形成促進法第十四条の二第一項の規定に基づき、同項の労働大臣が指定する事業主団体として指定する件 |
一二六 | 12月27日 | 雇用・能力開発機構勤労者財産形成業務方法書の一部を改正する件 |
一二七 | 12月27日 | 分割会社及び設立会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針 |
一二八 | 12月27日 | 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律に定める手数料を印紙によって納付することが適当でない個人情報ファイルを指定する件の一部を改正する件 |
一二九 | 12月27日 | 労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |