平成11年(1999年)総理府
総理府
一 | 1月11日 | 国立公文書館利用規則の一部を改正する件 |
二-三 | 1月14日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
四 | 2月3日 | 筑後川水系における水資源開発基本計画の一部を変更した件 |
五 | 2月15日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に閲する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
六 | 2月17日 | 被災者生活再建支援法の規定に基づき、被災者生活再建支援基金を指定した件 |
七 | 2月22日 | 水源地域対策特別措置法の規定に基づき、指定ダムに係る水源地域を指定した件 |
八 | 2月26日 | 災害対策基本法第二条第四号の規定により指定地方行政機関を指定する告示の一部を改正する件 |
九 | 3月8日 | 被災者生活再建支援法の規定に基づき、被災者生活再建支援基金を指定した件の一部を改正する件 |
一〇 | 3月10日 | 豪雪地帯対策基本計画の全部を変更した件 |
一一 | 3月26日 | 水源地域対策特別措置法の規定に基づき、指定ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
一二 | 3月26日 | 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律施行令附則第二項の規定に基づき、内閣総理大臣が定めた区域及び事業を告示する件 |
一三 | 3月26日 | 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律施行令別表第二に掲げる区域のうち、内閣総理大臣が定めた区域を告示する件 |
一四 | 3月26日 | 近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律施行令附則第二項の規定に基づき、内閣総理大臣が定めた区域及び事業を告示する件 |
一五 | 3月26日 | 災害対策基本法第二条第三号の規定により指定行政機関を指定する告示の一部を改正する件 |
一六 | 3月29日 | 平成十年度電源開発基本計画を公表する件の一部を改正する件 |
一七 | 3月31日 | 交通安全対策基本法の規定により内閣総理大臣が指定する指定行政機関の件の一部を改正する件 |
一八 | 4月1日 | 宇宙開発に関する基本計画を決定した件 |
一九 | 4月6日 | 被災者生活再建支援法附則第一条の規定に基づく都道府県の被災者生活再建支援基金に対する資金の拠出があった日を告示する件 |
二〇 | 4月7日 | 豊川水系における水資源開発基本計画の一部を変更した件 |
二一 | 4月7日 | 豊川水系における水資源開発基本計画に基づいて水資源開発公団が実施する事業に係る水資源開発公団法施行令第二十八条第三項の業務に関する事項についての主務大臣を公示する件 |
二二 | 4月7日 | 首都圏整備計画の基本計画を決定した件 |
二三 | 4月16日 | 地球温暖化対策に関する基本方針 |
二四 | 4月19日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
二五 | 4月19日 | 第二次地方分権推進計画の要旨を公表する件 |
二六 | 5月10日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
二七 | 5月20日 | 預金保険法第六十条第一項の規定に基づき、内閣総理大臣が指定する金融機関等を定める件を廃止する件 |
二八 | 6月3日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
二九 | 6月23日 | 小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第二項の規定に基づき定めた小笠原諸島振興開発計画のうち土地の利用に関する事項を公示する件 |
三〇 | 6月24日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
三一 | 6月28日 | 災害対策基本法第二条第五号の規定により指定公共機関を指定する告示の一部を改正する件 |
三二 | 7月9日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
三三 | 8月11日 | 利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画の一部を変更した件 |
三四 | 8月11日 | 吉野川水系における水資源開発基本計画の一部を変更した件 |
三五 | 8月11日 | 吉野川水系における水資源開発基本計画に基づいて水資源開発公団が実施する事業に係る水資源開発公団法施行令第二十八条第三項の業務に関する事項についての主務大臣を公示する件 |
三六 | 8月16日 | 皇族たる皇室会議の議員及びその予備議員の互選を行う期日を定める件 |
三七 | 8月17日 | 平成十一年度電源開発基本計画を公表する件 |
三八 | 9月1日 | 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき特定防衛施設及び特定防衛施設関連市町村を指定した件の一部を改正する件 |
三九 | 9月16日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
四〇 | 9月30日 | 関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針の一部変更を公表する件 |
四一 | 10月7日 | 首都圏整備法第二十一条第五項の事業計画を決定した件 |
四二 | 10月7日 | 近畿圏整備法第八条第三項の事業計画を決定した件 |
四三 | 10月7日 | 中部圏開発整備法第九条第三項の事業計画を決定した件 |
四四 | 10月18日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
四五 | 12月9日 | 業務核都市基本方針の一部を変更した件 |
四六 | 12月16日 | 日本原子力研究所法第三十八条の三等の規定に基づき内閣総理大臣の権限を科学技術庁長官に委任する告示の一部を改正する告示 |
四七 | 12月24日 | 昭和五十五年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件に変更があった件 |
四八 | 12月24日 | 平成十一年度電源開発基本計画を公表する件に変更があった件 |
総理府・大蔵省
一 | 4月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号及び第三号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
二 | 5月20日 | 預金保険法附則第六条の六第一項の規定に基づき、特定合併により設立される金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び大蔵大臣が定める件を廃止する件 |
三 | 7月26日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
四 | 9月30日 | 日本政策投資銀行法第二十三条第二項の規定に基づき日本政策投資銀行の投融資指針の届出日を定める件 |
五 | 9月30日 | 日本政策投資銀行法施行令第二条第四号の規定に基づき日本政策投資銀行の投融資指針の記載事項のうち主務大臣が定めるものを定める件 |
六 | 10月1日 | 北海道東北開発公庫法の規定に基づき、産業の振興開発のため特に必要な事業として指定する件を廃止する件 |
七 | 10月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
八 | 11月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
総理府・大蔵省・農林水産省
一 | 2月2日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
二 | 2月2日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
三 | 2月22日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
四 | 2月22日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
五 | 4月27日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
六 | 4月27日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
七 | 5月25日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
八 | 5月25日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
九 | 6月16日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 6月16日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 7月23日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 7月23日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 9月16日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 9月16日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 10月20日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 10月20日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 11月17日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 11月17日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 12月22日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 12月22日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省
一 | 8月20日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、房総導水路建設事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る同条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |
二 | 12月8日 | 豊川用水施設緊急改築事業に係る豊川用水施設の改築に係る土地改良区負担金及び都道府県の負担金(水資源開発公団法施行令附則第七項の規定に基づき平成九年度から負担させる部分を除く。)についての利子率を定める件 |
総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省
一 | 9月30日 | 産業活力再生特別措置法の施行に係る指針を制定した件 |
総理府・通商産業省
一 | 2月26日 | 新事業創出促進法第二条第五項の規定に基づき平成十年度第三次補正予算に係る特定補助金等を定める件 |
二 | 4月19日 | 新事業創出促進法第二条第五項の規定に基づき平成十一年度予算に係る特定補助金等を定める件 |
三 | 5月6日 | 事業所・企業統計調査規則第七条第二項及び商業統計調査規則第七条第二項の規定に基づき、調査票の様式を定める件 |
総理府・建設省
一 | 8月20日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、奈良俣ダム建設事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る同条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |
二 | 8月20日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、浦山ダム建設事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る同条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |
三 | 8月20日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、比奈知ダム建設事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る同条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |
四 | 8月20日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、富郷ダム建設事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る同条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |