平成11年(1999年)金融監督庁
金融監督庁
一-二 | 1月19日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
三 | 2月23日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
四 | 2月25日 | 銀行法第二十六条第一項の規定により銀行の業務の一部の停止を命じた件 |
五 | 3月18日 | 平成十年金融監督庁告示第二号並びに第十三号を廃止する件 |
六 | 3月18日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件 |
七 | 3月18日 | 本庁監理外国証券会社を指定する件 |
八 | 3月26日 | 証券会社及び外国証券会社の会計処理の方法を定める件 |
九 | 4月1日 | 銀行法施行規則第九条の三第一項第三号等の規定に基づき代理店契約書の案の記載事項等を定める件等を廃止する件 |
一〇 | 4月1日 | 銀行法施行規則第九条の三第一項第三号等の規定に基づき代理店契約書の案の記載事項等を定める件 |
一一 | 4月1日 | 銀行法施行規則第十九条の四第二項の規定に基づき金融監督庁長官が指定する銀行を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 4月1日 | 銀行法施行規則第四十一条第一項から第三項までの規定を適用しない金融監督庁長官の権限を指定する件 |
一三 | 4月1日 | 信用金庫法施行規則第三十条第一項から第三項までの規定を適用しない金融監督庁長官の権限を指定する件 |
一四 | 4月1日 | 金融先物取引法施行規則第三十六条第一項から第三項までの規定を適用しない金融監督庁長官の権限を定める件 |
一五 | 4月1日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十四条第一項ただし書の規定に基づき金融監督庁長官が別に指定するものを定める件 |
一六 | 4月1日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十七条第二項から第四項までの規定を適用しない金融監督庁長官の権限を定める件 |
一七 | 5月27日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
一八 | 6月10日 | 保険業法第二百四十一条の規定により保険会社の業務の一部の停止を命じた件 |
一九 | 6月10日 | 保険業法第二百四十一条の規定により保険会社に対し保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分をした件 |
二〇 | 7月8日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第五号の規定に基づき代行会社を指定する件の一部を改正する件 |
二一 | 7月8日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第四号の規定に基づき住宅金融会社を指定する件の一部を改正する件 |
二二 | 7月12日 | 抵当証券業の規制等に関する法律第二十七条第一項の規定に基づき、保管等事業を行う者を指定した件を変更する件 |
二三-二四 | 7月14日 | 保険業法第百三十三条の規定により保険会社の業務の一部の停止を命じた件 |
二五-二六 | 7月29日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
二七 | 8月6日 | 銀行法第四十七条第二項及び第二十七条の規定により銀行の業務の停止を命じた件 |
二八 | 8月6日 | 銀行法第二十六条第一項、第二十七条、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第八条及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第四条で準用する信託業法第十八条の規定により信託銀行に業務の一部の停止を命じた件 |
二九 | 8月6日 | 銀行法第四十七条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項の規定により銀行に新規業務の停止を命じた件 |
三〇 | 8月19日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
三一 | 10月25日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
三二 | 12月13日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
金融監督庁・大蔵省
一 | 1月13日 | 保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件 |
二 | 1月13日 | 保険業法施行規則第八十八条の二第二項及び第三項の規定に基づき貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額を定める件 |
三 | 1月13日 | 保険業法第百三十条、第二百二条及び第二百二十八条の規定に基づき、保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準等を定める件 |
四 | 1月29日 | 銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号の二に規定する基準を定める件 |
五 | 1月29日 | 長期信用銀行法施行規則第四条の五第二項第三号の二に規定する基準を定める件 |
六 | 1月29日 | 保険業法施行規則第五十六条の二第二項第五号の二に規定する基準を定める件 |
七 | 1月29日 | 信用金庫法施行規則第十条の五第二項第三号の二に規定する基準を定める件 |
八 | 1月29日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第三条の二第二項第三号の二に規定する基準を定める件 |
九 | 3月30日 | 保険業法施行規則第八十六条、第八十七条、第百六十一条、第百六十二条及び第百九十条の規定に基づき、保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 3月30日 | 保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第七十条第二項、第八十五条第一項第十五号、第百五十一条第二項、第百六十六条第一項第三号及び第百九十二条第一項第二号の規定に基づき、保険業法施行規則第七十条第二項、第八十五条第一項第十五号、第百五十一条第二項、第百六十六条第一項第三号及び第百九十二条第一項第二号の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件(平成十年六月大蔵省告示第二百三十二号)の一部を改正する件 |
一一 | 3月30日 | 保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第七十三条第一項第二号の規定に基づき、保険業法施行規則第七十三条第一項第二号の規定に基づき、支払備金として積み立てる金額を定める件(平成十年六月大蔵省告示第二百三十四号)の一部を改正する件 |
一二 | 3月31日 | 投資者保護基金の負担金の算定基礎額に乗ずる負担金率を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 4月1日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第一号に規定する銀行を指定する件を廃止する件 |
一四 | 4月1日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第一号に規定する銀行を指定する件 |
一五 | 5月21日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 5月21日 | 銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 5月21日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 5月21日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 5月21日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 5月21日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 5月21日 | 保険業法施行規則第八十六条、第八十七条、第百六十一条、第百六十二条及び第百九十条の規定に基づき、保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 5月28日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二三 | 5月28日 | 銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二四 | 5月28日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二五 | 5月28日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二六 | 5月28日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二七 | 5月28日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
二八 | 6月30日 | 前払式証票の規制等に関する法律施行規則第二十一条第二号の規定に基づき、発行保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件の一部を改正する件 |
二九 | 6月30日 | 信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
三〇 | 6月30日 | 信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
三一 | 9月30日 | 信用金庫法第五十三条第三項第七号及び第五十四条第四項第七号の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
三二 | 9月30日 | 中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号及び第九条の九第五項第一号の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
三三 | 9月30日 | 前払式証票の規制等に関する法律施行規則第二十一条第二号の規定に基づき、発行保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件の一部を改正する件 |
三四 | 9月30日 | 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則第十二条第二号の規定に基づき、営業保証金に充てることができる社債券その他の債券を指定する件 |
金融監督庁・大蔵省・農林水産省
一 | 3月30日 | 農林中央金庫法施行規則第四条ノ三十第二項第三号ノ二に規定する農林水産大臣、金融監督庁長官及び大蔵大臣の定める基準を定める件 |
二 | 6月7日 | 農林中央金庫法第十六条ノ二に定める自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
三 | 6月7日 | 農業協同組合法第十一条の二の規定に基づき、組合の経営の健全性を判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
四 | 6月7日 | 水産業協同組合法第十六条の四に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準を定める件の一部を改正する件 |
五 | 7月1日 | 農業協同組合法第十条第六項第八号の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者を定める件の一部を改正する件 |
六 | 10月1日 | 農業協同組合法第十条第六項第八号の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者を定める件の一部を改正する件 |
七 | 10月1日 | 水産業協同組合法の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関を定める等の件の一部を改正する件 |
金融監督庁・大蔵省・労働省
一 | 1月29日 | 労働金庫法施行規則第六条の三第二項第三号の二に規定する基準を定める件 |
二 | 5月21日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
三 | 5月28日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
金融監督庁・農林水産省
一 | 3月24日 | 農業協同組合法第十条第二十一項の規定に基づき、主務大臣の指定する農業協同組合連合会を定める件の一部を改正する件 |
二 | 10月1日 | 農業協同組合法第十条第二十一項の規定に基づき、主務大臣の指定する農業協同組合連合会を定める件の一部を改正する件 |