平成11年(1999年)社会保険庁
一 | 2月18日 | 健康保険法第三条第十項ただし書に規定する政府の管掌する健康保険の標準報酬に関する件 |
二 | 2月18日 | 船員保険法第四条第六項ただし書に規定する標準報酬に関する件 |
三 | 3月30日 | 国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件 |
四 | 3月30日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
五 | 3月30日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定する件 |
六 | 3月30日 | 厚生年金保険等の一部を改正する法律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者が所得金額を明らかにすることができる書類等を提出すべき日を定める件の一部を改正する件 |
七 | 3月31日 | 船員保険法第三十三条ノ十六ノ四第一項に規定する教育訓練を指定する件 |
八 | 3月31日 | 船員保険法施行規則第九十六条に規定する社会保険庁長官が定める率の件の一部を改正する件 |
九 | 3月31日 | 船員保険技能習得手当、寄宿手当及び移転費支給細則の一部を改正する件 |
一〇 | 3月31日 | 国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 3月31日 | 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行の日前に平成十一年四月一日以後の期間に係る保険料を前納した者に還付する額を定める件 |
一二 | 6月25日 | 船員保険法施行規則第四十八条ノ九ノ七第二号イ及びロの規定に基づき社会保険庁長官が指定する業種及び社会保険庁長官が指定する期間を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 8月18日 | 厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件の一部を改正する件 |
一四 | 9月27日 | 船員保険法第三十三条ノ十六ノ四第一項に規定する教育訓練を指定する件 |
一五 | 10月14日 | 介護保険法第百三十四条第二項の規定に基づき社会保険庁長官が同意した件 |
一六 | 10月28日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |