平成10年(1998年)総理府
総理府
一 | 1月13日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域の指定を解除した件 |
二-三 | 1月13日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
四 | 2月10日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
五 | 2月16日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域の指定を解除した件 |
六 | 2月16日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
七 | 2月17日 | 利根川水系湯西川湯西川ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
八 | 3月3日 | 離島振興法第二条第一項の規定に基づき、離島振興対策実施地域の指定を一部解除した件 |
九 | 3月6日 | 水源地域対策特別措置法の規定に基づき指定ダムに係る水源地域を指定した件 |
一〇 | 3月30日 | 火薬類を運搬する場合の包装等の基準を定める件 |
一一 | 4月1日 | 利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画の一部を変更した件 |
一二 | 4月14日 | 平成九年度の電源開発基本計画を公表する件に変更があった件 |
一三 | 4月14日 | 北上川水系簗川簗川ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
一四 | 4月24日 | 宇宙開発に関する基本計画を決定した件 |
一五 | 4月27日 | 筑波研究学園都市建設法の規定に基づき研究学園地区建設計画を変更した件 |
一六 | 5月11日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
一七 | 5月25日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域の指定を解除した件 |
一八 | 6月3日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一九 | 6月9日 | 全国総合開発計画の要旨を公表する件 |
二〇 | 6月23日 | 地方分権推進計画の要旨を公表する件 |
二一 | 6月24日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
二二 | 7月9日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
二三 | 8月12日 | 平成十年度電源開発基本計画を公表する件 |
二四 | 8月17日 | 宇宙開発事業団法の規定による認可等の内閣総理大臣の権限を科学技術庁長官に委任する告示の一部を改正する件 |
二五 | 8月26日 | 国土利用計画法第二十七条の三第一項の注視区域の指定に係る基準 |
二六 | 9月18日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
二七 | 9月29日 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づき国際規制物資を定める件の一部を改正する件 |
二八 | 9月30日 | 首都圏整備法第二十一条第五項の事業計画を決定した件 |
二九 | 9月30日 | 近畿圏整備法第八条第三項の事業計画を決定した件 |
三〇 | 9月30日 | 中部圏開発整備法第九条第三項の事業計画を決定した件 |
三一 | 10月1日 | 動力炉・核燃料開発事業団法第四十三条の規定に基づく内閣総理大臣の権限の科学技術庁長官への委任に関する告示の一部を改正する件 |
三二 | 10月7日 | 災害対策基本法第二条第五号の規定により指定公共機関を指定する告示の一部を改正する件 |
三三 | 10月19日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
三四 | 10月23日 | 預金保険法第六十条第一項の規定に基づき、内閣総理大臣が指定する金融機関等を定める件 |
三五 | 11月16日 | 議決権のある株式の引受けの要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件 |
三六 | 11月20日 | 被管理金融機関の貸出債権その他の資産の内容を審査し、承継銀行が保有する資産として適当であるか否かの判定を行うための基準を定める件 |
三七 | 11月26日 | 災害対策基本法第二条第五号の規定により指定公共機関を指定する告示の一部を改正する件 |
三八 | 12月7日 | 平成十年度電源開発基本計画を公表する件の一部を改正する件 |
三九 | 12月11日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件の一部を改正する件 |
四〇 | 12月15日 | 議決権のある株式の引受けの要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件を廃止する件 |
四一 | 12月15日 | 被管理金融機関の貸出債権その他の資産の内容を審査し、承継銀行が保有する資産として適当であるか否かの判定を行うための基準を定める件を廃止する件 |
四二 | 12月22日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定により、漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示の一部を改正する件 |
総理府・大蔵省
一 | 2月3日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第一号の規定に基づき主務大臣が定める事業を定める件の一部を改正する件 |
二 | 2月3日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第一号の規定に基づき主務大臣が定める事業を定める件 |
三 | 4月9日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
四 | 10月23日 | 預金保険機構が保有することができる指定有価証券及び預金をすることができる指定金融機関等を指定する件等の一部を改正する件 |
総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省
一 | 3月19日 | 対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき大蔵大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する件 |
総理府・大蔵省・農林水産省
一 | 2月6日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
二 | 2月6日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
三 | 2月26日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
四 | 2月26日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
五 | 3月17日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
六 | 3月17日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
七 | 4月14日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
八 | 4月14日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
九 | 6月16日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 6月16日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 8月20日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 8月20日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 9月18日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 9月18日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 10月22日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 10月22日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 12月21日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 12月21日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
総理府・厚生省
一 | 8月24日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、長良導水事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る同条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |
総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省
一 | 8月24日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、房総導水路建設事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る同条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |
総理府・農林水産省
一 | 11月26日 | 筑後川下流用水事業に係る水資源開発施設の新築に係る土地改良区負担金及び都道府県の負担金の利子率を定める件 |
総理府・農林水産省・労働省
一 | 11月16日 | 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第三条第二項に基づき資産の査定等を行うための基本的な指針を定める件 |
二 | 11月16日 | 議決権のある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件 |
三 | 12月15日 | 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第三条第二項に基づき資産の査定等を行うための基本的な指針を定める件を廃止する件 |
四 | 12月15日 | 議決権のある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件を廃止する件 |
総理府・農林水産省・建設省
一 | 8月24日 | 利根大堰施設緊急改築事業に係る水資源開発施設の改築に係る都道府県の負担金の利子率を定める件 |
二 | 8月24日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、利根大堰施設緊急改築事業に係る水資源開発施設の改築に要する費用に係る同条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |
総理府・通商産業省
一 | 10月1日 | 電源開発促進対策特別会計法施行令の規定に基づく内閣総理大臣及び通商産業大臣が定める基準の一部を改正する件 |
総理府・労働省
一 | 11月16日 | 合併等を行う金融機関及び銀行持株会社等に係る株式等の引受け等の要件に関して、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものに関する基準を定める件 |
二 | 12月15日 | 合併等を行う金融機関及び銀行持株会社等に係る株式等の引受け等の要件に関して、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものに関する基準を定める件を廃止する件 |
総理府・建設省
一 | 8月24日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、日吉ダム建設事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る同条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |
二 | 9月11日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、徳山ダム建設事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る同条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |