平成10年(1998年)金融監督庁
一 | 6月29日 | 銀行法施行令第十七条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件等の一部を改正する件 |
二 | 6月29日 | 証券取引法施行令第三十九条第四項及び第四十条第四項の規定に基づき金融監督庁長官の指定する証券会社及び認可金融機関を指定する件【件名正誤訂正(平成10年9月14日正誤欄)】 |
三 | 6月29日 | 預金保険法第六十一条の規定による適格性の認定等に関する命令第五条及び附則第二条の規定に基づき金融監督庁長官が指定するものを定める件 |
四 | 9月14日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
五 | 11月26日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
六 | 11月30日 | 銀行法第十六条の三第五項の規定に基づき、銀行又はその子会社が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準を定める件 |
七 | 11月30日 | 銀行法第五十二条の八第五項の規定に基づき、銀行持株会社又はその子会社が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準を定める件 |
八 | 11月30日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十六条の三第五項の規定に基づき、長期信用銀行又はその子会社が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準を定める件 |
九 | 11月30日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の八第五項の規定に基づき、長期信用銀行持株会社又はその子会社が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準を定める件 |
一〇 | 11月30日 | 信用金庫法第五十四条の十六第五項の規定に基づき、信用金庫若しくはその子会社又は信用金庫連合会若しくはその子会社が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準を定める件 |
一一 | 11月30日 | 協同組合による金融事業に関する法律第四条の三第五項の規定に基づき、信用協同組合若しくはその子会社又は信用協同組合連合会若しくはその子会社が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準を定める件 |
一二 | 11月30日 | 保険業法第百七条第五項に規定する株式等の処分に関する基準を定める件 |
一三 | 11月30日 | 本庁監理外国証券会社を指定する件 |
一四 | 11月30日 | 投資者保護基金への加入を要しない証券会社を指定する件 |
一五 | 11月30日 | 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律施行規則第十七条第六項の規定に基づき流動性の乏しい資産を指定する件 |
一六 | 11月30日 | 銀行法施行令第十七条第一項から第三項までの規定を適用しない金融監督庁長官の権限を指定する件等の一部改正する件 |
一七 | 11月30日 | 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第九条第三項及び第十条第三項の規定に基づき金融監督庁長官が指定するみなし登録証券会社及びみなし登録金融機関を定める件【件名正誤訂正(平成11年6月22日正誤欄)】 |
一八 | 11月30日 | 証券取引法施行令第一条の九第四号の規定に基づき、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者を指定する件 |
一九 | 11月30日 | 銀行法施行規則第十九条の四第二項の規定に基づき金融監督庁長官が指定する銀行を定める件 |
二〇 | 11月30日 | 銀行法第五十二条の八第五項の規定に基づき、銀行持株会社又はその子会社が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準を定める件等を廃止する件 |
金融監督庁・大蔵省
一 | 6月29日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件等の一部を改正する件 |
二 | 8月31日 | 特定目的会社が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件 |
三 | 8月31日 | 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行規則第三十二条第二号ロの規定に基づき格付を指定する件 |
四 | 9月22日 | 保険業法施行令第四十条第一号等の規定に基づき生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件等の一部を改正する件 |
五 | 10月9日 | 前払式証票の規制等に関する法律施行規則第十一条の三第二号の規定に基づき、営利を目的としない法人を定める件 |
六 | 10月9日 | 前払式証票の規制等に関する法律施行規則第二十一条第二号の規定に基づき、発行保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件 |
七 | 11月24日 | 金融先物取引法施行規則第五条第二号の規定に基づき大蔵大臣及び金融監督庁長官の指定する金融機関を定める件 |
八 | 11月24日 | 金融先物取引法施行規則第二十八条第一項第一号及び第三項第三号の規定に基づき金融監督庁長官及び大蔵大臣の指定する金融機関を定める件 |
九 | 11月24日 | 銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十五号の規定に基づき銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件 |
一〇 | 11月24日 | 長期信用銀行法施行規則第四条の五第二項第三号及び第三十五号の規定に基づき長期信用銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件 |
一一 | 11月24日 | 信用金庫法施行規則第十条の五第二項第三号及び第三十五号の規定に基づき信用金庫又は信用金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件 |
一二 | 11月24日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第三条の二第二項第三号及び第三十五号の規定に基づき信用協同組合又は信用協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件 |
一三 | 11月24日 | 保険業法施行規則第八十六条等の規定に基づき保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予想を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 11月24日 | 保険業法施行規則第五十六条の二第二項第五号及び第四十一号並びに第二百十条の七第一項第二十五号の規定に基づき保険会社等の子会社が営むことができる業務から除かれる業務等を定める件 |
一五 | 11月24日 | 外国為替銀行法施行令第六条前段において準用する銀行法施行令第五条第二項第一号の規定に基づき、外国為替銀行の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日を定める件等を廃止する件 |
一六 | 11月27日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 11月27日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 11月27日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 11月27日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 11月27日 | 銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 11月27日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 11月30日 | 顧客分別金信託について保有できる有価証券、預金をすることができる金融機関等を指定する件 |
二三 | 11月30日 | 顧客分別金信託について信託することができる有価証券等を指定する件 |
二四 | 11月30日 | 分別保管の対象から除かれる取引を指定する件 |
二五 | 11月30日 | 証券等に付随する業務であって当該業務に関する金銭又は有価証券が分別保管の対象に含まれるものを指定する件 |
二六 | 11月30日 | 投資者保護基金の負担金の算定基礎額に乗ずる負担金率を定める件 |
二七 | 11月30日 | 銀行法施行令第四条第二項第三号等の規定に基づき剰余金及び引当金等を定める件の一部を改正する件 |
二八 | 11月30日 | 長期信用銀行法施行令第二条第三号等の規定に基づき剰余金及び引当金等を定める件の一部を改正する件 |
二九 | 11月30日 | 信用金庫法施行令第八条の三第二号等の規定に基づき引当金及び剰余金等を定める件の一部を改正する件 |
三〇 | 11月30日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行令第二条第二号等の規定に基づき引当金等を定める件の一部を改正する件 |
三一 | 11月30日 | 銀行法施行規則第十四条の二第二項の規定に基づき銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件 |
三二 | 11月30日 | 銀行法施行規則第十四条の五第三項及び第三十四条の七第四項の規定に基づき調整対象額を定める件 |
三三 | 11月30日 | 銀行法施行規則第十四条の五第四項及び第三十四条の七第五項の規定に基づき銀行法第十四条の二第二号及び第五十二条の九に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件 |
三四 | 11月30日 | 長期信用銀行法施行規則第十三条の二第二項の規定に基づき長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件 |
三五 | 11月30日 | 長期信用銀行法施行規則第十三条の五第三項及び第二十五条の二の二第四項の規定に基づき調整対象額を定める件 |
三六 | 11月30日 | 長期信用銀行法施行規則第十三条の五第四項及び第二十五条の二の二第四項の規定に基づき長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件 |
三七 | 11月30日 | 信用金庫法施行規則第十六条の二第二項の規定に基づき信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件 |
三八 | 11月30日 | 信用金庫法施行規則第十六条の五第三項の規定に基づき調整対象額を定める件 |
三九 | 11月30日 | 信用金庫法施行規則第十六条の五第四項の規定に基づき信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件 |
四〇 | 11月30日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六条の二第二項の規定に基づき協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件 |
四一 | 11月30日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六条の五第三項の規定に基づき調整対象額を定める件 |
四二 | 11月30日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六条の五第四項の規定に基づき協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件 |
四三 | 11月30日 | 保険業法施行令第四十条第一号等の規定に基づき生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件の一部を改正する件 |
四四 | 11月30日 | 銀行法第十六条の二第七項等の規定に基づき、銀行等の従属業務を営む会社が銀行又はその子会社のために営む従属業務に関する基準を定める件 |
四五 | 11月30日 | 銀行法第五十二条の七第六項等の規定に基づき、銀行等の従属業務を営む会社が銀行持株会社又はその子会社のために営む従属業務に関する基準を定める件 |
四六 | 11月30日 | 長期信用銀行法第十三条の二第九項等の規定に基づき、長期信用銀行等の従属業務を営む会社が長期信用銀行又はその子会社のために営む従属業務に関する基準を定める件 |
四七 | 11月30日 | 長期信用銀行法第十六条の四第六項等の規定に基づき、長期信用銀行等の従属業務を営む会社が長期信用銀行持株会社又はその子会社のために営む従属業務に関する基準を定める件 |
四八 | 11月30日 | 信用金庫法第五十四条の十五第八項等の規定に基づき、信用金庫の従属業務を営む会社が信用金庫のために営む従属業務に関する基準等を定める件 |
四九 | 11月30日 | 協同組合による金融事業に関する法律第四条の二第八項等の規定に基づき、信用協同組合の従属業務を営む会社が信用協同組合のために営む従属業務に関する基準等を定める件 |
五〇 | 11月30日 | 保険業法第百六条第七項等の規定に基づき、保険会社等の従属業務を営む会社が保険会社又はその子会社のために営む従属業務に関する基準を定める件 |
五一 | 11月30日 | 保険業法第二百七十一条の六第五項の規定に基づき、保険会社等の従属業務を営む会社が保険持株会社又はその子会社のために営む従属業務に関する基準を定める件 |
五二 | 12月4日 | 保険業法第百十六条第二項等の規定に基づき、長期の保険契約で大蔵省令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準を定める件の一部を改正する件 |
五三 | 12月14日 | 信用金庫法第五十三条第三項第七号及び第五十四条第四項第七号の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
五四 | 12月14日 | 信用金庫法施行令第八条第一項の規定に基づき、信用金庫が会員以外の者に対して行う資金の貸付け等に関する期間及び金額を指定する件の一部を改正する件 |
金融監督庁・大蔵省・農林水産省
一 | 11月30日 | 農林中央金庫法第二十二条ノ二第十項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として農林中央金庫等の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件 |
二 | 11月30日 | 農林中央金庫法施行令第三条第二号に規定する剰余金及び引当金等を定める件の一部を改正する件 |
三 | 11月30日 | 農林中央金庫法施行規則第四条ノ三十第二項第三号及び第二十四号の規定に基づき、農林中央金庫の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件 |
四 | 11月30日 | 農林中央金庫法第十六条ノ二に定める自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
五 | 11月30日 | 農林中央金庫法施行規則第四条ノ十七第二項に規定する農林中央金庫法第十六条ノ二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整について定める件 |
六 | 11月30日 | 農林中央金庫法施行規則第四条ノ二十第四項に規定する農林中央金庫法第十六条ノ二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整について定める件 |
七 | 11月30日 | 農林中央金庫法施行規則第四条ノ二十第三項に規定する調整対象額を定める件 |
八 | 11月30日 | 農業協同組合法第十一条の二の規定に基づき、組合の経営の健全性を判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
九 | 11月30日 | 農業協同組合法第十一条の十六第九項、第十一条の十八第七項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として組合、連合会等の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件 |
一〇 | 11月30日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令第八条の四第三項に規定する調整対象額を定める件 |
一一 | 11月30日 | 農業協同組合財務処理基準令第八条第一項の規定に基づき、主務大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 11月30日 | 農業協同組合法施行令第一条の五第二項第三号の規定に基づく主務大臣の指定する引当金を定める件を廃止する件 |
一三 | 11月30日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令第一条の二第一項の規定に基づき、主務大臣が定める者及び主務大臣が定める取引上の留意事項を定める件を廃止する件 |
一四 | 11月30日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令第九条第二項第二号及び第三項第二号、同条第二項第十六号及び第三項第二十四号の規定に基づき、組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件 |
一五 | 11月30日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令第八条の二第二項及び第八条の四第四項に規定する必要な調整を定める件 |
一六 | 11月30日 | 水産業協同組合法第十六条の四の規定に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 11月30日 | 水産業協同組合法第十七条の二第九項、第八十七条の三第七項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として組合、連合会等の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件 |
一八 | 11月30日 | 水産業協同組合法施行令第四条第二項第三号(同条第六項及び第九項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、主務大臣の定める引当金を定める件を廃止する件 |
一九 | 11月30日 | 漁業協同組合等の信用事業に関する省令第四条の二第二項及び第四条の五第四項に規定する必要な調整について定める件 |
二〇 | 11月30日 | 漁業協同組合等の信用事業に関する省令第四条の五第三項に規定する調整対象額を定める件 |
二一 | 11月30日 | 漁業協同組合等の信用事業に関する省令第六条第二項第二号等の規定に基づき組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件 |
金融監督庁・大蔵省・労働省
一 | 6月29日 | 労働金庫法施行令第五条第二項第二号等の規定に基づき引当金及び剰余金等を定める件 |
二 | 11月24日 | 労働金庫法施行規則第六条の三第二項第三号及び第三十五号の規定に基づき労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件 |
三 | 11月27日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
四 | 11月30日 | 労働金庫法施行令第五条第二項第二号等の規定に基づき引当金及び剰余金等を定める件の一部を改正する件 |
五 | 11月30日 | 労働金庫法施行規則第十二条の二第二項の規定に基づき労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件 |
六 | 11月30日 | 労働金庫法施行規則第十二条の五第三項の規定に基づき調整対象額を定める件 |
七 | 11月30日 | 労働金庫法施行規則第十二条の五第四項の規定に基づき労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件 |
八 | 11月30日 | 労働金庫法第五十八条の三第八項等の規定に基づき、労働金庫の従属業務を営む会社が労働金庫のために営む従属業務に関する基準等を定める件 |
九 | 12月14日 | 労働金庫法施行令第三条第六号の規定に基づき、金融監督庁長官、大蔵大臣及び労働大臣が定める件 |
金融監督庁・農林水産省
一 | 11月30日 | 農林中央金庫法第二十二条ノ三第五項の規定に基づき、農林中央金庫又はその子会社が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準を定める件 |
二 | 11月30日 | 農業協同組合法第十一条の十七第五項(第十一条の十九第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、組合等又はその子会社が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分の基準を定める件 |
三 | 11月30日 | 水産業協同組合法第十七条の三第五項等の規定に基づき、組合若しくはその子会社又は連合会若しくはその子会社が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準を定める件 |
金融監督庁・労働省
一 | 6月29日 | 労働金庫法施行規則第一条の五第一項第四号ハの規定に基づき労働金庫及び労働金庫連合会の代理店契約書の案の記載事項を定める件 |
二 | 11月30日 | 労働金庫法第五十八条の四第五項の規定に基づき、労働金庫若しくはその子会社又は労働金庫連合会若しくはその子会社が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準を定める件 |