平成9年(1997年)外務省令
一 | 1月20日 | 領事館の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令 |
二 | 3月3日 | 領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令 |
三 | 3月31日 | 研修員手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令 |
四 | 4月1日 | 外務省内部部局組織規程の一部を改正する省令 |
五 | 4月1日 | 子女教育手当の支給に関する規則の一部を改正する省令 |
六 | 6月24日 | 国際交流基金の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令 |
七 | 6月24日 | 国際協力事業団の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令 |
八 | 7月4日 | 領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令 |
九 | 9月29日 | 南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律施行規則を廃止する省令 |
一〇 | 10月20日 | 旅券法施行規則の一部を改正する省令 |
一一 | 12月25日 | 研修員手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令 |