平成9年(1997年)総理府
総理府
一-三 | 1月13日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
四 | 2月5日 | 国土開発幹線自動車道建設線の基本計画を公表する件 |
五 | 2月5日 | 国土開発幹線自動車道建設線の基本計画の一部に変更があったので公表する件 |
六 | 2月14日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
七 | 2月27日 | 水源地域対策特別措置法の規定に基づき指定ダムに係る水源地域を指定した件 |
八 | 2月28日 | 災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件の一部を改正する件 |
九 | 4月1日 | 過疎地域を区域とする市町村を公示する件 |
一〇 | 4月10日 | 平成八年度の電源開発基本計画を公表する件に変更があった件 |
一一 | 4月11日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
一二 | 4月15日 | 淀川水系前深瀬川川上ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
一三 | 4月15日 | 沼田川水系沼田川福富ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
一四 | 4月18日 | 宇宙開発に関する基本計画を決定した件 |
一五 | 4月28日 | 関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針を変更した件 |
一六 | 5月12日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
一七 | 6月3日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一八 | 6月24日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一九 | 7月2日 | 災害対策基本法の規定に基づき、非常災害対策本部を設置した件 |
二〇 | 7月9日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
二一 | 7月15日 | 災害対策基本法の規定に基づき設置した平成九年(千九百九十七年)ダイヤモンドグレース号油流出事故非常災害対策本部を廃止した件 |
二二 | 8月12日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第五項の規定により、政党事務所周辺地域の指定を解除した件 |
二三 | 8月13日 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく処分に係る聴聞に関する件 |
二四 | 8月15日 | 平成九年度の電源開発基本計画を公表する件 |
二五 | 9月18日 | アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する国民に対する知識の普及及び啓発を図るための施策に関する基本方針を公表する件 |
二六 | 9月24日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
二七 | 9月24日 | 首都圏整備法第二十一条第五項の事業計画を決定した件 |
二八 | 9月24日 | 近畿圏整備法第八条第三項の事業計画を決定した件 |
二九 | 9月24日 | 中部圏整備法第九条第三項の事業計画を決定した件 |
三〇 | 10月20日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
三一 | 10月23日 | 近畿圏整備法の規定により近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域を指定した件の一部を改正する件 |
三二 | 10月23日 | 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の規定により近郊緑地保全区域を指定した件の一部を改正する件 |
三三 | 11月17日 | 水源地域対策特別措置法の規定に基づき指定ダムに係る水源地域を指定した件 |
三四 | 12月25日 | 平成九年度の電源開発基本計画を公表する件 |
三五 | 12月25日 | 吉野川水系における水資源開発基本計画の一部を改正した件 |
三六 | 12月25日 | 木曽川水系における水資源開発基本計画の一部を改正した件 |
三七 | 12月25日 | 木曽川水系における水資源開発基本計画に基づいて水資源開発公団が実施する事業に係る水資源開発公団法施行令第二十八条第三項の業務に関する事項についての主務大臣を公示する件の一部を改正する件 |
総理府・大蔵省・農林水産省
一 | 2月7日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
二 | 2月7日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
三 | 3月28日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
四 | 3月28日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
五 | 4月23日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
六 | 4月23日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
七 | 5月23日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
八 | 5月23日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
九 | 6月20日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 6月20日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 7月25日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 7月25日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 8月22日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 8月22日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 9月24日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 9月24日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 10月27日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 10月27日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 11月20日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 11月20日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省
一 | 8月25日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、豊川用水施設緊急改築事業に係る豊川用水施設の改築に要する費用に係る同条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |
二 | 8月25日 | 豊川用水施設緊急改築事業に係る土地改良区負担金及び都道府県の負担金のうち水資源開発公団法施行令附則第七項の規定に基づき平成九年度から負担させる部分についての利子率を定める件 |
総理府・通商産業省
一 | 3月7日 | 電源開発促進対策特別会計法施行令の規定に基づく内閣総理大臣及び通商産業大臣が定める基準の一部を改正する件 |
二 | 9月30日 | 電源開発促進対策特別会計法施行令第一条第一項第二十四号の規定に基づく内閣総理大臣及び通商産業大臣が定める基準を定める件 |
総理府・建設省
一 | 8月25日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、琵琶湖開発事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る同条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |