戻る

平成9年(1997年)総理府

総理府

一-三1月13日国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件
2月5日国土開発幹線自動車道建設線の基本計画を公表する件
2月5日国土開発幹線自動車道建設線の基本計画の一部に変更があったので公表する件
2月14日国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件
2月27日水源地域対策特別措置法の規定に基づき指定ダムに係る水源地域を指定した件
2月28日災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件の一部を改正する件
4月1日過疎地域を区域とする市町村を公示する件
一〇4月10日平成八年度の電源開発基本計画を公表する件に変更があった件
一一4月11日国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件
一二4月15日淀川水系前深瀬川川上ダムに係る水源地域整備計画を決定した件
一三4月15日沼田川水系沼田川福富ダムに係る水源地域整備計画を決定した件
一四4月18日宇宙開発に関する基本計画を決定した件
一五4月28日関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針を変更した件
一六5月12日国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件
一七6月3日漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件
一八6月24日漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件
一九7月2日災害対策基本法の規定に基づき、非常災害対策本部を設置した件
二〇7月9日漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件
二一7月15日災害対策基本法の規定に基づき設置した平成九年(千九百九十七年)ダイヤモンドグレース号油流出事故非常災害対策本部を廃止した件
二二8月12日国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第五項の規定により、政党事務所周辺地域の指定を解除した件
二三8月13日核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく処分に係る聴聞に関する件
二四8月15日平成九年度の電源開発基本計画を公表する件
二五9月18日アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する国民に対する知識の普及及び啓発を図るための施策に関する基本方針を公表する件
二六9月24日漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件
二七9月24日首都圏整備法第二十一条第五項の事業計画を決定した件
二八9月24日近畿圏整備法第八条第三項の事業計画を決定した件
二九9月24日中部圏整備法第九条第三項の事業計画を決定した件
三〇10月20日国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件
三一10月23日近畿圏整備法の規定により近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域を指定した件の一部を改正する件
三二10月23日近畿圏の保全区域の整備に関する法律の規定により近郊緑地保全区域を指定した件の一部を改正する件
三三11月17日水源地域対策特別措置法の規定に基づき指定ダムに係る水源地域を指定した件
三四12月25日平成九年度の電源開発基本計画を公表する件
三五12月25日吉野川水系における水資源開発基本計画の一部を改正した件
三六12月25日木曽川水系における水資源開発基本計画の一部を改正した件
三七12月25日木曽川水系における水資源開発基本計画に基づいて水資源開発公団が実施する事業に係る水資源開発公団法施行令第二十八条第三項の業務に関する事項についての主務大臣を公示する件の一部を改正する件

 

総理府・大蔵省・農林水産省

2月7日自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件
2月7日自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件
3月28日自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件
3月28日自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件
4月23日自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件
4月23日自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件
5月23日自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件
5月23日自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件
6月20日自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件
一〇6月20日自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件
一一7月25日自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件
一二7月25日自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件
一三8月22日自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件
一四8月22日自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件
一五9月24日自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件
一六9月24日自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件
一七10月27日自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件
一八10月27日自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件
一九11月20日自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件
二〇11月20日自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件


総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省

8月25日水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、豊川用水施設緊急改築事業に係る豊川用水施設の改築に要する費用に係る同条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件
8月25日豊川用水施設緊急改築事業に係る土地改良区負担金及び都道府県の負担金のうち水資源開発公団法施行令附則第七項の規定に基づき平成九年度から負担させる部分についての利子率を定める件


総理府・通商産業省

3月7日電源開発促進対策特別会計法施行令の規定に基づく内閣総理大臣及び通商産業大臣が定める基準の一部を改正する件
9月30日電源開発促進対策特別会計法施行令第一条第一項第二十四号の規定に基づく内閣総理大臣及び通商産業大臣が定める基準を定める件


総理府・建設省

8月25日水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、琵琶湖開発事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る同条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件