平成9年(1997年)社会保険庁
一 | 2月18日 | 健康保険法第三条第十項ただし書に規定する政府の管掌する健康保険の標準報酬に関する件 |
二 | 2月18日 | 政府の管掌する健康保険の任意継続被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件の一部を改正する件 |
三 | 2月18日 | 船員保険法第四条第六項ただし書に規定する標準報酬に関する件 |
四 | 3月19日 | 船員保険法施行規則第九十六条に規定する社会保険庁長官が定める率の件の一部を改正する件 |
五 | 3月26日 | 船員保険技能習得手当、寄宿手当及び移転費支給細則の一部を改正する件 |
六 | 3月28日 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者が所得金額を明らかにすることができる書類等を提出すべき日を定める件 |
七 | 3月28日 | 国民年金法施行規則の規定に基づき日本国内に住所がない者であって社会保険庁長官が定めるものを定める件 |
八 | 3月28日 | 国民年金法施行令の規定に基づき社会保険庁長官の定める地を定める件の一部を改正する件 |
九 | 3月28日 | 昭和六十一年社会保険庁告示第十二号等に基づき社会保険庁長官が指定する法人を定める件 |
一〇 | 3月28日 | 国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 3月28日 | 国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件 |
一二 | 3月28日 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二条第二項に規定する保険料の額を定める件の全部を改正する件 |
一三-一四 | 3月31日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
一五 | 6月20日 | 船員保険法施行規則第四十八条ノ九ノ七第二号イ及び口の規定に基づき社会保険庁長官が指定する業種及び社会保険庁長官が指定する期間を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 7月29日 | 政府の管掌する健康保険の任意継続被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件 |
一七 | 10月2日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
一八 | 10月31日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |