平成8年(1996年)総理府
総理府
一 | 1月12日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第五項の規定により、政党事務所周辺地域を解除した件 |
二-四 | 1月12日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
五 | 2月13日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
六 | 2月29日 | 水源地域対策特別措置法の規定に基づき指定ダムに係る水源地域を指定した件 |
七 | 2月29日 | 国土利用計画法の規定に基づき、全国計画を公表する件 |
八 | 3月8日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件の一部を改正する件 |
九 | 3月29日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国におけるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定により、漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示の一部を改正する件 |
一〇 | 3月29日 | 平成七年度の電源開発基本計画を公表する件に変更があった件 |
一一 | 4月1日 | 過疎地域を区域とする市町村を公示する件 |
一二 | 4月19日 | 斐伊川水系斐伊川尾原ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
一三 | 5月1日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定により、漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示の一部を改正する件 |
一四 | 5月10日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
一五 | 5月16日 | 宇宙開発に関する基本計画を決定した件 |
一六 | 6月3日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一七 | 6月6日 | 災害対策基本法の規定に基づき設置した平成三年(千九百九十一年)雲仙岳噴火非常災害対策本部を廃止した件 |
一八 | 6月17日 | 災害対策基本法の規定に基づき設置した平成五年(千九百九十三年)北海道南西沖地震非常災害対策本部を廃止した件 |
一九 | 6月24日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
二〇 | 7月5日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
二一 | 7月12日 | 日本原子力研究所法第三十八条の三等の規定に基づき内閣総理大臣の権限を科学技術庁長官に委任する告示の一部を改正する件 |
二二 | 7月12日 | 科学技術基本計画を公表する件 |
二三 | 7月26日 | 平成八年度の電源開発基本計画を公表する件 |
二四 | 7月26日 | 平成七年度の電源開発基本計画を公表する件に変更があった件 |
二五 | 7月31日 | 地震防災対策特別措置法第三条第一項の規定に基づき緊急輸送を確保するため必要な交通管制施設の整備等に係る主務大臣の定める基準を定める件 |
二六 | 8月6日 | 道路交通法施行規則第三十三条第七項第一号ハの規定により内閣総理大臣が指定する模擬運転装置及び同号二の規定により内閣総理大臣が指定する無線指導装置を告示 |
二七 | 9月18日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
二八 | 9月19日 | 日本原子力研究所法第三十八条の三等の規定に基づき内閣総理大臣の権限を科学技術庁長官に委任する告示の一部を改正する件 |
二九 | 9月19日 | 科学技術振興事業団法附則第六条第四項に規定する内閣総理大臣が定める金額を定める件 |
三〇 | 9月26日 | 首都圏整備法第二十一条第三項の整備計画を決定した件 |
三一 | 9月26日 | 首都圏整備法第二十一条第五項の事業計画を決定した件 |
三二 | 9月26日 | 近畿圏整備法第八条第三項の事業計画を決定した件 |
三三 | 9月26日 | 中部圏開発整備法第九条第三項の事業計画を決定した件 |
三四 | 11月27日 | 木曽川水系における水資源開発基本計画の一部を変更した件 |
三五 | 11月27日 | 木曽川水系における水資源開発基本計画に基づいて水資源開発公団が実施する事業に係る水資源開発公団法施行令第二十八条第三項の業務に関する事項についての主務大臣を公示する件 |
三六 | 12月24日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により政党事務所周辺地域を指定した件 |
三七 | 12月26日 | 電源開発促進対策特別会計法施行令第一条第一項第一号の内閣総理大臣が定める交付金に係る基準を定める件 |
三八 | 12月26日 | 電源開発促進対策特別会計法施行令第一条第一項第二十五号イの規定に基づき、内閣総理大臣の定める日、原子力発電施設等の能力の算出方法及び基準を定める件を廃止する件【件名正誤訂正(平成9年1月16日正誤欄)】 |
総理府・大蔵省
一 | 5月11日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
二 | 7月22日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
三 | 11月14日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第一号の二ホの規定に基づき、産業の振興開発のため特に必要な事業を定める件 |
総理府・大蔵省・農林水産省
一 | 4月4日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
二 | 9月20日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
総理府・通商産業省
一 | 12月26日 | 電源開発促進対策特別会計法施行令第一条第一項第一号の内閣総理大臣及び通商産業大臣が定める交付金に係る基準を定める件の一部を改正する件【件名正誤訂正(平成9年1月16日正誤欄)】 |
総理府・建設省
一 | 8月26日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、霞ケ浦開発事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る同条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |
二 | 8月26日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、味噌川ダム建設事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る同条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |