平成8年(1996年)社会保険庁
一 | 2月14日 | 健康保険法第三条第十項ただし書に規定する政府の管掌する健康保険の標準報酬に関する件 |
二 | 2月14日 | 船員保険法第四条第六項ただし書に規定する標準報酬に関する件 |
三 | 2月14日 | 船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件の一部を改正する件 |
四 | 3月21日 | 船員保険法施行規則第九十六条に規定する社会保険庁長官が定める率の件の一部を改正する件 |
五 | 3月22日 | 国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件 |
六 | 3月27日 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二条第二項に規定する保険料の額を定める件 |
七 | 3月31日 | 国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件 |
八 | 10月31日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |